遺言というのは、被相続人(亡くなった方)の意思を尊重してもらうために作成されるものです。
ですから結論から言えば、たとえ内容が不公平であっても、法的な要件をきちんと満たしている遺言書に対しては、原則として不服申立てをすることはできません。
遺言書というのは、相続人間で平等に相続してほしいといった場合に残すものではなく、むしろ相続人の相続分に差をつけたいような場合に残しておくものといえます。
そのため、遺言書の内容がたとえ不公平なものであったとしても、法的な要件を満たしている限り、原則としてその内容について不服申立てをすることはできないのです。
遺留分を侵害している内容である場合は?
ただし、その遺言書の内容が、相続人の遺留分(一定の相続人に保証されている最低限の相続分)を侵害(遺留分よりも少ない)しているような場合には問題が生じる可能性があります。
遺留分のある法定相続人は、その遺留分を保全する限度で、侵害されている相続人が遺留分減殺請求を行うことができるためです。
ただし、遺留分を侵害しているような遺言内容であったとしても、遺言書そのものが無効となるわけではありません。また、当然に遺留分が戻ってくるわけではありません。
遺留分減殺請求の行使期間(原則として被相続人が亡くなってから1年間)の間に、遺留分権利者が権利を行使(遺留分減殺請求)した場合に、その遺留分を取り戻すことができます。
遺留分減殺請求は裁判所への申立てを必ずしも行わなければならないわけではなく、書面での通知でも有効です。
遺留分減殺請求には期限が定められているため、通常は差し出した日付が証明できる内容証明郵便を利用するのが一般的です。
遺留分や遺留分減殺請求の詳細については、以下のコンテンツを参考にしてみてください。


遺言書が無効となる場合もある
前述の通り、法的に有効な形式で作成されている遺言書については、原則として遺言書の内容に沿って遺産分割が行われることになります。
そして、相続人の遺留分を侵害している内容の遺言書であっても、当然に無効となるわけではありません。
ただし、もし被相続人が詐欺や脅迫によって遺言書を『書かされた』といったような場合、その遺言書は無効となります。
もっとも、すでに被相続人が亡くなってしまっていると、詐欺や脅迫によって作成された遺言書なのかどうかを立証(証拠によって証明する)ことは困難かもしれません。
ただ、もしそのような事実を立証することができるのであれば、裁判所に対して申立てを行う余地はあるでしょう。
できれば遺留分に配慮した遺言内容が望ましい
遺言書というのは基本的に、何らかの事情で相続人間の相続分に差をつけたいような場合に残しておくものであることは前述しました。
しかし、後の相続人間のトラブルをできる限り防止するためには、相続分に差をつけるにしても、やはり相続人の遺留分に配慮した内容としておくのが無難ではあります。
また、遺言書の付言事項を利用することで、相続分に差をつけた理由などを書き記しておくことも効果的でしょう。
相続分に差をつけたい、などといった遺言を残したい場合には、できれば相続や遺言書に詳しい行政書士などの専門家と相談しながら作成することをお勧めします。
当事務所でも、遺言書についての相談を承っております。疑問点や困っているような点があれば、お気軽にご相談ください。