遺留分というのは、相続にあたって、一定の相続人に対して保証されている相続財産の一定の割合のことです。
遺留分は、被相続人(亡くなった方)からの生前贈与や遺贈によっても奪われる権利ではありません。
ですから、生前贈与や遺贈が多額であったり、特定の相続人に対してのみ相続分が多額であるような場合には、権利をもつ相続人の遺留分を侵害してしまう場合があります。
遺留分の割合はどれくらい?請求の期限はある?
民法では、遺留分の割合について次のように定めています。
民法第1042条(遺留分の帰属及びその割合)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
少し分かりにくいところですが、直系尊属(被相続人の父母や祖父母など)が相続人となる場合は3分の1、それ以外の相続人(配偶者や子など)は2分の1が遺留分ということになります。
遺留分侵害額請求権には期限があります
遺留分は、何もしなくても当然にもらえるわけではありません。遺留分の権利者が侵害されている範囲で請求を行う必要があります。
この請求を『遺留分侵害額請求』といいます。
遺留分侵害額請求の期限は、相続があったことを知ってから1年間、または相続から10年経過したときまでです。
この期限内に遺留分侵害額請求権を行わなければ、請求権は時効消滅します。
遺留分を侵害している主な例
例えば、相続人として配偶者と長男がいるケースで、被相続人が『すべての財産を長男に相続させる』といった遺言を残していたとしましょう。
この場合、被相続人の配偶者は遺留分を侵害されていますので、長男に対して、遺留分を侵害している範囲で遺産の返還を請求することができます。
配偶者については法定相続分の2分の1、つまり全財産の4分の1が配偶者の遺留分として認められ、残りの財産は長男が相続することになります。
なお、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺言書を作成する際には遺留分にも配慮するのが無難
相続においては、この遺留分でトラブルになるケースも少なくありません。
特に、特定の相続人に対して多くの財産を残したいような場合には、やはり他の相続人がもつ遺留分の権利に配慮した内容にするのが無難です。
遺言書を作成する際には、遺留分というのはとても大切な要素となります。トラブルを避けるためにも、遺言書の内容を十分に検討したうえで作成することをお勧めします。
遺言書を作成する場合には、相続に詳しい行政書士などの専門家と相談しながら検討していきましょう。
当事務所でも、遺言書についての相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。