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遺言書

遺言書の内容には絶対に従わないといけないのですか?

よくわかる相続と遺言書のマニュアル遺言書

被相続人(亡くなった方)の遺言書がある場合というのは、相続を考える上で最優先される事項です。

民法では被相続人の遺言書がある場合、その内容を優先すべきとされているからです。

つまり原則としては、民法の法定相続分などよりも遺言書の内容の方が優先され、遺言書の内容通りに相続人間で遺産を分けることになります。

ただし相続人全員が遺言書の内容通りに相続したくない場合や、相続人の遺留分を侵害しているような遺言の場合、遺言書の内容通りに遺産を分けなければならない、とは限りません。

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相続人全員の同意がある場合

遺言書の内容について、相続人の全員が遺言書と異なる遺産分割を望んだ場合、相続人全員の遺産分割協議で遺産の分け方を改めて決めることが可能です。

ですから必ずしも遺言書の通りに遺産を分けなければならない、ということではありません。

実はこのようなケースは意外と多いもので、遺言書があっても結局は法定相続人同士が協議を行って遺産分割を行う場合も多々あります。

特に自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所での検認手続きを経ないと開封、相続手続きを行うことができません。

そのため相続人が手間と時間がかかる検認手続きなどを避け、遺産分割協議によって遺産を分けてしまうことがあるのです。

ただし改めての遺産分割協議において、相続人の中で一人でも遺産分割協議に同意しない場合には、遺言書の内容に沿って遺産分割を行うのが原則となります。

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遺留分を侵害している遺言内容の場合

遺言書の内容が相続人の遺留分を侵害しているような場合、やはり遺言書の内容通りに遺産分割できないことがあります。

遺留分とは被相続人(亡くなった方)の遺産について、その一定割合を一定の法定相続人に保障している制度です。

ですから遺言書の内容が遺留分を侵害している場合には、遺留分を侵害されている相続人が遺留分減殺請求をすることで、遺言の効力が修正されることになります。

遺留分を侵害している遺言は無効なのか

遺留分を侵害するような遺言があった場合でも、法的な形式が整っている有効な遺言書である限り、遺言そのものが当然に無効となるわけではありません。

遺留分を請求する権利がある一定の法定相続人が遺留分減殺請求を行うことにより、その侵害している部分に限って効力が修正されます。

つまり遺留分を侵害されている相続人からの遺留分減殺請求を受けて、はじめて遺言書の内容が修正されるということになるのです。

逆に言えば遺留分を侵害されている相続人が遺留分減殺請求を行わなければ、遺言書の内容通りに遺産分割が行われることになります。