被相続人(亡くなった方)の相続財産には、預貯金や現金、不動産などといったプラスの財産だけではなく、負債(借金)も含まれます。
つまり、もし被相続人に負債(借金)があった場合には、相続人は原則としてその借金も含めて相続することになります。
しかし、相続人には、被相続人の財産を相続しない権利もあります。
その被相続人の財産を相続しない権利を行使するのが『相続放棄』です。
相続放棄は一般的に、プラスの財産よりもマイナスの財産(借金など)が多い場合に使われることが多いのですが、中には、相続争いに巻き込まれたくない、といった理由から相続放棄を選択する方もいます。
では、この相続放棄というのは、具体的にどのような手続きが必要となるのでしょうか。
相続放棄は意思表示だけでは有効にならない
まず、被相続人の財産を相続したくない場合、相続放棄の意思表示を行っただけでは有効にはなりません。
相続財産を受け取らない意思表示として、『相続分なきことの証明書』といった書面が使われることがありますが、こうした書面はあくまでも相続人間での取り決めに過ぎません。
こうした意思表示だけでは、被相続人にお金などを貸していた人(債権者)といった第三者に対しては有効なものとはなりません。
たとえ相続財産を受け取らなかったとしても、相続人は債権者に対して借金を返済しなければならなくなります。
そこで、被相続人の借金を相続したくない場合は、家庭裁判所での相続放棄の手続きを行うことが必要となるのです。
相続放棄することによって生じる効果
家庭裁判所で相続放棄が認められると、相続放棄を申立てた相続人は、はじめから相続人ではなかったものとみなされます。
ですから、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も、すべて相続しないことになります。
注意しなければならないのは、被相続人の財産内容に借金の方が本当に多いのかどうかです。
相続放棄を行うにあたっては、被相続人の財産調査をしっかりと行ってから、慎重に判断する必要があります。
なお、相続放棄が家庭裁判所で認められると、原則としてそれを撤回したり取り消したりすることはできなくなります。
そのため、被相続人の財産状況をきちんと調査したうえで、遺産を相続するのか、相続放棄をするかどうかを判断するようにしましょう。
また、相続放棄の申立てを行うと、はじめから相続人ではなかったという扱いとなりますので、相続権が他の相続人、あるいは次の順位の相続人に移ることになります。
その点も十分に考慮したうえで行わないと、親族間でトラブルが生じる可能性もありますので注意しましょう。
相続放棄には期限があります
相続放棄をするためには、家庭裁判所での手続きが必要となりますが、相続放棄には法律で期限が設けられています。
相続放棄が行えるのは、原則として被相続人が亡くなってから3か月以内となっています。
この3か月間を『熟慮期間』といいます。
もし、この熟慮期間内に相続放棄の手続きを行わないと、相続を受け入れたものとみなされてしまいます。
熟慮期間を過ぎてからの相続放棄は、相応の理由がないと認められないケースもありますので、その点は注意が必要です。
また、熟慮期間内に相続財産を処分してしまったりすると、相続を承認したものとみなされます。この点にも注意しましょう。
相続放棄の必要書類と手続きの流れ
相続放棄を行う場合の必要書類や手続きの流れは、以下の通りです。
相続放棄の主な必要書類
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票除票、戸籍の附票
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続放棄する相続人の戸籍謄本
- その他家庭裁判所から求められた書類など
相続放棄手続きの流れ
相続放棄の手続きを行うのは、被相続人が亡くなった最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
相続放棄申述書と添付書類の提出
まず、家庭裁判所に相続放棄申述書と上記の添付書類などを提出します。家庭裁判所は提出された書類を確認し、他に必要となる書類などがあれば提出を求められることがあります。
相続放棄申述書を提出するにあたっては、手数料として収入印紙800円分(1人あたり)と、連絡用の切手代(1,000円程度、家庭裁判所により異なる場合があります)が必要です。
家庭裁判所から照会書が送付されてくる
相続放棄申述書などを提出すると、家庭裁判所から相続人宛に照会書が送付されてきます。
照会書には、被相続人の死亡をいつ知ったのか、なぜ相続放棄を希望するのか、被相続人の遺産を処分していないか、などといった確認事項が記載されています。
その照会内容に回答したうえで、家庭裁判所へ照会書を返送します。
相続放棄の受理
照会書の返送後、内容に不備がなければ相続放棄が受理されます。
その後、家庭裁判所から『相続放棄受理通知書』が送られてきます。
この書類自体にはまだ相続放棄をしたことの事実を証明する効力はありませんが、相続放棄が受理されたことを証明することができるようになります。
相続放棄受理証明書の交付
相続放棄をしたことを証明するには相続放棄受理通知書でも可能ですが、この書類だけで相続放棄の証明が足りないなどといった場合、家庭裁判所で『相続放棄受理証明書』の交付を受けることができます。
相続放棄受理証明書の発行には収入印紙150円分が必要となります。相続放棄が受理されたことの証明にもなりますので、必要に応じて取得しておくとよいでしょう。
相続放棄の手続きそのものは難しくありませんが
以上のように、相続放棄の手続きについては、それほど難しいところはありませんので、相続人自身で手続きを行うことは十分に可能です。
ただし、相続放棄の手続きに先立っては、被相続人の財産調査や戸籍の収集などといった手間がかかります。
相続放棄は一度受理されると原則として撤回することができませんので、特に被相続人の財産調査は念入りに行う必要があります。
もし、後で借金を上回る多額の預貯金や現金などが出てきたとしても、相続放棄を撤回することはできなくなります。
また、手続きを行う期限も限られていますので、そうした点で行き詰まってしまったり、不明な点がある場合には、相続手続きに詳しい専門家に相談することをお勧めします。