相続の開始後、相続人は相続の承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択することになります。
そして、相続人はその選択を、被相続人(亡くなった方)の死後、原則として3か月以内に行うことになっています。
民法第915条第1項(相続の承認又は放棄をすべき期間)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
では、被相続人の生前に、相続人はあらかじめ相続の放棄ができるのでしょうか。
被相続人の生前に相続放棄はできない
結論から言うと、被相続人の生前に相続放棄の申立てをすることはできません。
その理由としては、相続の開始前の場合、実際に相続する財産がどの程度あるのかといったことを確定することが難しいため、相続人が適切な判断をすることができない可能性があるからです。
また、相続人同士で相続放棄を迫られるなどといったことがあると、自由な意思による相続放棄ができなくなる恐れがあります。
よくあるケースとしては、中高年のカップルが再婚するといった際に、前妻・前夫の子との相続トラブルを防ぐなどの目的で、事前に相続放棄を約束する念書などを書いている場合があります。
こうした事前の相続放棄の合意も、法的には無効となります。
相続時には財産状況が変わる可能性もある
相続というのは預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、債務(借金)などマイナスの財産も背負い込むことがあります。
そうした財産を相続するかどうかというのは、被相続人が亡くなってから判断すべきことで、相続財産が確定する前に、相続人が相続放棄を認めることはできない、ということなのです。
ですから、前述の民法第915条の規定通り、相続放棄は被相続人が亡くなってから3か月以内に相続財産を調査した上で、相続人が相続放棄をするかどうかを決めることになります。
遺留分の放棄については被相続人の生前でも可能
なお、配偶者をはじめ、一定の相続人が持つ遺留分に関しては、家庭裁判所にその旨の申し立てを行うことで、生前に権利を放棄することが可能です。
ただし、遺留分放棄を行ったとしても、相続人という地位を放棄したことにはなりません。
もし相続放棄をしたい場合には、別途相続放棄の申立てを行う必要があります。