胎児というのは、まだ生まれていないお腹の中の子のことですが、民法では以下のように規定されています。
民法第3条1項(権利能力)
私権の享有は、出生に始まる。
つまり、まだ生まれていない胎児については、生まれるまでは法律上、原則として権利の主体(人としての権利をもつ存在)にはなれないことになります。
では、もし生まれれば相続人となる胎児がいる場合に相続が生じたら、その胎児の立場はどうなるのでしょうか。
相続に関しては例外規定が設けられている
相続については胎児について、民法で以下のように規定されています。
民法第886条(相続に関する胎児の権利能力)
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
②前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
そのため、胎児であっても民法上では生まれたものとみなされるので、胎児にも相続権が生じることになり、相続人のひとりとなるのです。
胎児は後の出産によって人となる確率が非常に高い存在です。
出生の前後で相続権の有無を設けてしまうと、わずかな差で新生児と胎児を区別することになってしまい、相続において不合理な差別が生まれる可能性があります。
ですから、民法では例外的に、胎児も相続人として資格を有していると扱うべき、という考え方をとっているのです。
胎児にも代襲相続権がある
なお、胎児には代襲相続権も認められています。
例えば、本来は相続人となるはずの胎児の父親が、胎児の祖父母よりも先に亡くなっているようなケースでは、胎児が父親の相続権を代襲することになるため、祖父母の相続人となるのです。
ただし、上記の民法第886条にも規定されている通り、胎児が死亡して生まれた場合(死産の場合)には、最初から相続人ではなかったこととして扱われます。