相続分なきことの証明書とは、簡単に言うと『私はすでに前もって財産をもらっていたので、今回の相続での相続分はありません』といったことを宣言する文書です。
つまりこの文書に署名捺印することによって、今回の相続では何もいらない、と宣言してしまうことになります。
これはいわゆる『相続分の放棄』ということです。
相続が生じると、時々このような文書が他の相続人から送られてくることがあります。
しかしたとえ遺産を相続しないことに同意はするにしても、この書面には注意する点があります。
相続分なきことの証明書の効力とは?
例えば相続人の一人が他の相続人全員からこの文書を集めたとすると、文書を集めた相続人は一人ですべての遺産を相続することになります。
そして本来は相続人全員で行わなければならない遺産分割協議も行う必要がなくなり、自分名義のみで不動産の名義変更も可能となります。
そこで、こうした書面が届いた際にはきちんと財産目録などで相続財産や内容をよく確認したうえで署名捺印する必要があります。
なお『相続分なきことの証明書』は、『相続分のないことの証明書』『特別受益証明書』『相続分不存在証明書』といったタイトルで届くこともあります。
基本的にはこれらの意味はすべて同じものです。
もしよく内容がわからない書面が届いた場合には、相続に詳しい専門家に相談してみましょう。
書面に署名押印したとしても注意が必要です
また相続分なきことの証明書に署名捺印したからといっても、法律上のいわゆる『相続放棄』をしたことにはなりません。
書面により相続分を放棄することと、法律上の相続放棄というのは意味が異なります。
相続分なきことの証明書は、あくまでも相続人間で相続分の有無を確認するための書類です。
つまり対外的にはその書面の効力は及ばないことになります。
相続分なきことの証明書は対外的な効力がない
もし被相続人(亡くなった方)に多くの負債(借金)などがあった場合はどうなるでしょう。
他のすべての相続人が相続放棄の手続きをとると、たとえ相続分なきことの証明書に署名捺印していてもその負債を相続することになってしまいます。
ですからもしそのような状況であれば、相続分なきことの証明書に署名押印してたとしても、家庭裁判所に相続放棄の申立てを行う必要がありますので注意しましょう。
もしこのような書面が届いたら、相続財産の内容などを十分に確認したうえで、相続に詳しい行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。
当事務所でも、相続に関する書類等についての相談を承っております。疑問点やお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。