寄与分というのは、相続人の中に、被相続人(亡くなった方)の財産の維持や増加について、特別の貢献(寄与)をした人に対して、その分を法定相続分に上乗せすることを認める制度です。
特別の寄与とは、例えば被相続人の事業などに対して、無償で労務の提供や財産の給付を行っていたり、被相続人の療養看護などに努めるなどといったことが該当します。
つまり被相続人の財産の増加や維持について、特別の貢献をした場合に認められることになります。
では、この寄与分が認められるためには、具体的にどのような条件が必要なのでしょうか。
寄与分の権利者と認められるための条件
まず、寄与分を主張できるのは相続人に限られます。
内縁の妻などについては相続人となれませんので、どれだけ被相続人の財産の増加、維持に貢献していたとしても、寄与分を主張することはできません。
また相続放棄した相続人、相続欠格に該当する相続人、相続廃除された相続人についても、寄与分を主張する資格はなくなります。
そして寄与分が認められるのは、あくまでも『特別の寄与』があった場合です。
そのため、被相続人と同居して生活の面倒をみていた場合など、民法で定められている親族の扶養義務の範囲内のことについては、特別な寄与とまでは認められません。
寄与分の算出と注意点について
寄与分を加えた相続人の相続分は、原則として次のように算出します。
なお、寄与分はあくまでも、被相続人の財産の増加や維持に特別の貢献があった場合に認められるものです。
そのため、どれだけ被相続人が生前喜んでいたとしても、精神的な支えとなっていたに過ぎないような場合には寄与分の問題となりません。
寄与分が問題となるような相続の場合、どうしても内容が複雑になりがちであり、実際に寄与分が認められるのは想像以上に高いハードルとなります。
寄与分について問題が生じている場合には、やはり相続に詳しい専門家に相談することをお勧めします。
当事務所でも相続に関する相談を承っております。疑問点やお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。