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相続の知識

相続放棄の撤回や取り消しはできますか?

よくわかる相続と遺言書のマニュアル 相続の知識

相続放棄というのは、被相続人の財産(プラスの財産を含めて)を相続する権利を家庭裁判所に申し立て、すべて放棄することです。

相続放棄は、被相続人(亡くなった方)に多額の負債(借金)があるなどの事情があって行うのが一般的です。

つまり、不動産や預貯金などのプラスの財産よりも、マイナスの借金の方が多い、といった場合です。

では、例えば被相続人に多額の負債があることが判明し、いったん家庭裁判所に相続放棄を申し立て、相続放棄が認められたとします。

しかし、実は負債よりもはるかに多額の預貯金などの財産があることが後に判明した、というような場合、その相続放棄を撤回することはできるのでしょうか。

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一度相続放棄すると撤回や取り消しはできない

結論から言うと、裁判所によりいったん相続放棄が認められると、原則としてその後の撤回や取り消しはできません。

ですから、たとえ後になって多額の財産があることが判明したとしても、それを理由に撤回や取り消しはできなくなるのです。

相続放棄の手続きには期限(原則として相続が生じてから3か月以内)がありますので、どうしても急いで行いたい気持ちが先行しがちです。

しかし、期限が許す限り慎重かつ迅速な検討が必要となります。

場合によっては、専門家の手を借りることも選択肢のひとつです。

ただし、例外として相続人が詐欺や脅迫といったことで相続放棄をさせられたような場合には、相続放棄を後に取り消すことが可能です。

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被相続人の財産調査はしっかりと行うこと

そもそも、このような事態で困らないためには、被相続人の財産調査をきちんと行う必要があります。

相続放棄の手続きは被相続人の死亡後、原則として3か月以内に行うこと、と定められていますので、その間に被相続人の財産状況をすべて洗い出さなければなりません。

すでに経験している方も少なくないと思いますが、人が亡くなって相続が生じると、そうした財産調査以外にもやることが山ほどあります。

そのため、相続放棄するかどうかを決めなければならない3か月という期間というのは、あっという間にやってきてしまいます。

相続に伴う財産調査に行き詰まってしまったり、相続放棄をするのかどうかの疑問点やご不明な点があれば、できるだけ早めに相続手続きなどに詳しい専門家に相談することをお勧めします。