まず、被相続人(亡くなった方)の遺言書がある場合には、遺言書の内容が優先されることになり、原則として遺言書の内容通りに相続人等が財産を相続します。
一方、遺言がない場合には、法律上、被相続人の財産はすべて相続人の共有財産となり、誰が何を相続するのかを遺産分割協議(相続人同士の話し合い)で決めていきます。
そして、もし遺産分割協議が調わない場合、民法で定められている割合をもとに遺産分割を行うことになります。
この民法で定められている相続分の割合を『法定相続分』といいます。ただし、法定相続分は絶対的な遺産分割の割合ではありません。
法定相続分の基本的な考え方は、以下のコンテンツもあわせて参照してみてください。
民法で定められている相続順位と相続分の割合
まず、配偶者(妻・夫)は、常に相続人となります(民法第890条)。
相続人となる順位は次の通りです。先順位の相続人がいる場合には、後順位の人が相続人となることはありません(民法887条、889条)。
- 被相続人の子(養子を含む)
- 被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)
- 被相続人の兄弟姉妹
もし、配偶者がいなければ上記の順番で財産を相続し、配分することになります。
そして、配偶者と他の相続人がいる場合の法定相続分は、次の通りです(民法第900条)。
配偶者と子が相続人の場合
配偶者と子が相続人であるときには、配偶者が2分の1、子が2分の1です。
配偶者と父母が相続人の場合
配偶者と父母が相続人であるときには、配偶者が3分の2、父母が3分の1です。
配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人のときには、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
相続人が複数いる場合
なお、子や兄弟姉妹が複数いる場合には、それぞれの法定相続分を人数分で割ります。
例えば、配偶者と子が相続人である場合で、子が2人のケースでは、配偶者が2分の1、子が2分の1の相続分を子の人数分で割り、子がそれぞれ4分の1ずつを相続することになります。
半血の兄弟姉妹の場合は法定相続分が異なる
民法に規定されている法定相続分については、次のような条文もあります。
民法第900条(法定相続分)※抜粋
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
つまり、異母兄弟や異父兄弟の場合については、父母が同じ兄弟の法定相続分の2分の1が法定相続分となるのです。
例えば、相続人が配偶者、被相続人の異父兄、全血の弟という3人が法定相続人だった場合の法定相続分を計算すると、次のようになります。
- 配偶者・・・4分の3
- 異父兄・・・12分の1
- 全血の弟・・・12分の2
兄弟姉妹の法定相続分は4分の1なので、全血の兄弟同士が2人であれば、単純に8分の1ずつです。
しかし、異父兄と全血の弟で分ける場合には、これを1:2の割合で分けることになります。
なお、兄弟姉妹が相続人となるケースでは、この半血の兄弟姉妹にも相続権が生じてくることがあり、法定相続分の割合などが複雑になりがちです。
兄弟姉妹が相続人となる場合には、集める戸籍や相続手続きの手間が多くなりますので、不明な点や疑問点などがあれば、行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。