事実婚(内縁)の関係である場合、これはいわゆる戸籍上の夫婦ではありません。
そのため、事実婚の配偶者は、民法で定められている法定相続人にはあたりませんので、遺産の相続権もありません。
つまり、相続権がない以上、内縁の配偶者については特別の事情がない限りは遺産をもらう権利がありませんので、相続放棄の手続きは必要ないということになります。
子については相続放棄が必要
ただし、事実婚の夫婦間に認知されている子がいれば、その子は法定相続人となり、相続権が生じます。
もし、親が多額の借金を残して亡くなったような場合は、子については相続放棄の手続きが必要となるので注意しましょう。
相続放棄には期限がある
家庭裁判所での相続放棄の手続きというのは、法律で期限が決められている手続きです。
相続放棄の手続きをとるためには、原則として自分が相続人となったことを知ったときから3か月以内に行う必要があります。
つまり、基本的に被相続人が亡くなってから3か月以内ということです。
その間に、被相続人(亡くなった方)の財産状況や借金の額を詳しく調査した上で、相続放棄をするかどうかの結論を出さなければなりません。
3か月というと余裕があるようにも思えますが、人が亡くなると他にも様々な手続きが必要となります。
そのうえで故人の正確な財産状況などをすべて調査するというのは、意外と時間や手間がかかり、3か月などあっという間にやってきてしまいます。
なお、この期限が過ぎてしまうと、家庭裁判所が認める特別な理由がない限り、相続放棄ができません。
これはつまり、相続放棄の手続きをしなければ、子が被相続人の借金を背負わなければならなくなる可能性がある、ということです。
内縁の配偶者でも遺贈を受けた場合は注意
内縁の配偶者については、いわゆる法定相続人となることはできないことは前述の通りです。
しかし、内縁の配偶者であっても、被相続人から遺言書による遺贈を受けたような場合、法定相続人と同様の権利義務が生じることがあります。
被相続人の借金の方がプラスの財産よりも多額である場合には、遺贈の放棄といった手続きが必要となることがありますので注意しましょう。
また、被相続人の財産状況によっては、遺贈を受けた内縁の配偶者であっても、相続税の申告が必要な場合もありますので、こちらも注意が必要です。
さらに、内縁の配偶者が遺贈を受けるような場合、その遺贈される財産の割合によっては、一定の法定相続人がもつ遺留分についても考慮しなければならないこともあります。
遺贈や遺留分、相続税といった問題が絡んでくると、どうしても相続に関する問題が複雑になりがちです。
もし、そのような事情があって疑問点やお困りのことがあれば、できるだけ早めに相続に詳しい行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。
なお、当事務所でも相続に関する相談を承っております。当事務所では不動産や税務の専門家とも連携して対応しておりますので、疑問点やお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。