相続が生じた場合、被相続人(亡くなった方)の遺言書があるかどうかで、遺産分割の方法などは大きく異なります。
具体的には、遺言書があれば原則としてその内容が優先されることになり、遺言書の記載通りに遺産を分けていくことになります。
また、遺言書がなければ相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で相続する財産を分けていくことになるのです。
遺言書がある場合の遺産分割
遺言書がある場合には、前述のとおり、原則として遺言書に書かれている内容に従って遺産分割が行われることになります。
遺言書は遺産分割において最優先されますので、相続手続きも遺言書があればスムーズに行うことができます(自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認手続きが必要)。
ただし、遺言書に記載のない財産がある場合や、遺言書の内容とは異なる遺産分割を行うことを相続人全員が同意した場合には、相続人同士の話し合いで遺産分割を行うことも可能です。
この場合には後述する『遺言書がない場合』と同様に遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成したうえで相続手続きなどを行っていくことになります。
遺言書がない場合の遺産分割方法は?
遺言書がない場合には、民法で定められている法定相続人が遺産を共有することになります。
そのため、具体的に誰がどの財産を相続するのかを、相続人同士で話し合う必要があります。この話し合いが遺産分割協議です。
遺産分割協議については、相続人全員が参加することが必要です。相続人が一人でも参加しない遺産分割協議は無効となりますので注意しましょう。
なお、遺産分割は、必ずしも民法で定められている法定相続分に従う義務はありません。
極端にいえば、相続人が複数いる場合で、一人がすべての財産を取得するという内容であっても有効です。
ただし、どのような遺産分割を行うにしても、相続人全員が参加し、同意することが前提になります。
遺産分割協議書を作成する
相続人同士での話し合い(遺産分割協議)で、誰が何を相続するのかが決まったら、その内容を書面(遺産分割協議書)にして、相続人全員が署名、押印します。
遺産分割協議書については、不動産の名義変更などが伴わない等の場合(財産が預貯金のみである場合など)、作成しなくても相続手続きそのものは可能です。
しかし、遺産分割協議を終えてから、話し合いの蒸し返しなどが生じる可能性がありますので、相続人が複数いる場合には、必ず遺産分割協議書を作成するようにしましょう。
遺産分割協議書などの作成については、できれば相続に詳しい行政書士などの書類作成の専門家に相談しながら行うことをお勧めします。
当事務所でも、相続に関する様々な相談や、遺産分割協議書についての相談を承っておりますので、お気軽にお問合せください。