被相続人(亡くなった方)の財産を相続する相続人の中で、最も相続分の割合が大きいのは配偶者です。
また、相続において配偶者は常に相続人となります。相続税法上でも、配偶者控除などといった面で優遇されます。
ただし、ここでいう配偶者というのは、法律上の(役所に婚姻届を出している)妻や夫のことです。つまり戸籍上の夫婦ということになります。
では、法律上の夫婦ではない内縁関係(事実婚)の場合、その妻や夫にも相続権は生じるのでしょうか。
内縁関係では法定相続人となることはできません
配偶者として法定相続人になるためには、法律上の婚姻関係(戸籍上の夫婦)であることが必要です。
つまり、内縁関係がどれだけ長年続いていたとしても、原則として内縁関係の配偶者は法定相続人となることはできません。
法定相続人として認められている配偶者というのは、あくまでも戸籍上の夫婦のみです。
もし、内縁関係の配偶者に財産を残したい場合には、その内容を書き記した、法的に有効となる遺言書を作成しておく必要があります。
ただし、もし被相続人名義の不動産がある場合、法定相続人が相続する際には不動産取得税は課税されませんが、遺贈で不動産を取得した場合には不動産取得税が課税されます。
内縁関係の配偶者以外に相続人がいない場合は?
では、法定相続人となる人が一人もいないような場合、被相続人の財産はどうなるのでしょうか。
あまりないケースではありますが、この場合、内縁の配偶者が特別縁故者(被相続人の財産の形成や維持に貢献してきた人)として、例外的に財産の一部または全部を受け取ることができることがあります。
特別縁故者には、被相続人と長年生計を同じくしていた人や、被相続人の療養看護につとめていた人などが該当します。
法律上の夫婦同然に被相続人と長年連れ添い、被相続人の面倒を最後までみてきた人であれば、特別縁故者に該当する可能性は高いといえるでしょう。
内縁関係の場合は遺言書の作成が必須です
しかし、被相続人に法定相続人が一人もいないケースというのは非常に稀なことです。
ですから、もし内縁の配偶者に財産を残したいのであれば、生前に必ず遺言書を作成しておきましょう。遺言書の内容というのは、法定相続分よりも優先されます。
ただし、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人については、遺留分を請求する権利があります。
この点についても考慮しておく必要があるでしょう。
被相続人に法定相続人(父母や兄弟姉妹)がいる場合、遺言書がなければ内縁の配偶者には遺産を残すことができません。
当事務所でも遺言書についての相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。