相続財産というと、現金や預貯金、不動産といったプラスの財産に焦点が向きがちです。
しかし、もし被相続人(亡くなった方)が第三者から借金をしていた、といった場合、こうしたマイナスの財産も相続人が引き継ぐことになります。
そこで、相続人間で誰がどの財産を引き継ぐのか、といった話し合い(遺産分割協議)において、誰が借金を引き継ぐのかといったことも決めることができます。
ただし、第三者からの借金については注意点があります。
借金については遺産分割の対象にはならない
例えば、被相続人の子であるA、B、Cさんの三人が相続人として被相続人の財産を相続することになり、その相続財産の中に第三者であるDさんから120万円の借金があることが分かりました。
A、B、Cさんはその借金を誰が負担するのかを話し合い、最終的にAさんが120万円の借金を全額支払う、という遺産分割協議が成立したとします。
しかし、実はAさんには120万円を支払う資力がなく、Dさんに借金を全額支払うことができないような状況となりました。
そうなると、Dさんは貸したお金を全額返してもらえないことになります。
これではDさん(債権者)の借金を返してもらう権利が害されてしまうことになってしまいます。
そこで、Dさんは相続人間の遺産分割協議の結果にかかわらず、A、B、Cさんに対して法定相続分(この場合は3分の1ずつ)に従って借金を請求することができることになっています。
ですから、Aさんが借金を支払えなければ、Dさんは遺産分割協議の取り決めに関係なく、法定相続分に従って、A、B、Cさんそれぞれに借金の3分の1となる40万円ずつを請求できる権利が生じるのです。
つまり、借金については遺産分割の対象にはならない、ということになります。
ただし遺産分割協議での合意は相続人間では有効となる
ただし、遺産分割協議でのAさんが全額を負担するという取り決めは、相続人間においては有効です。
そのため、B、Cさんは自分たちが法定相続分に従って負担した40万円ずつを、Aさんに対して請求することができます。
少しややこしい話になりますが、簡単にまとめて言うと次のようになります。
『A、B、Cさんの間で取り決めた遺産分割協議は相続人間では有効となるが、相続人以外の第三者(Dさん)など対外的には、その取り決めた内容を主張することはできない』ということです。
被相続人の借金を負担しない方法は?
被相続人の借金が多額でプラスの財産を上回ってしまうような場合には、相続放棄という手続きをとることができます。
ただし、相続放棄というのは借金などマイナスの財産だけでなく、現金や預貯金、不動産といったプラスの財産もすべて放棄しなければなりません。
そして、自らが相続放棄した法定相続分の債務は、他の相続人に移ることになりますので、結果的に他の相続人が負担する債務の額が増えることになります。
また、相続人が被相続人の連帯保証人となっていたような場合、連帯保証人としての立場は原則として放棄することができませんので注意が必要です。
ですから、相続においては、本当に被相続人の借金の方が多いのかといった財産状況などについて、よく調査・確認をする必要があるでしょう。