昨今は高齢者の運転ミス(アクセルとブレーキの踏み間違いなど)による自動車事故が社会問題ともなっており、死亡事故などを含む重大事故も各地で多数発生しています。
そのため、高齢者に運転免許証の自主返納を促す社会的風潮も強まってきてはいます。
それはともかくとして、車社会の現代では被相続人(亡くなった方)が有効な運転免許証を所持しており、実際に車を運転していたということも決して珍しいことではありません。
特に交通機関の少ない地方などでは、車は移動手段として欠かせないものでしょう。
そしてもし被相続人が運転免許証を所持していた場合には、原則として相続人が運転免許証の返還手続きを行うことになります。
ではその場合に相続人は、どのようなものを準備して、どこでどのように手続きをとればよいのでしょうか。
返還手続きを行う場所・期限・必要書類などは?
運転免許証の返還手続きは、最寄りの警察署、国家公安委員会、または運転免許センターで行うことができます。
運転免許証の返還手続きに関しては特に期限はありません。
しかし、忘れないうちにできるだけ早めに手続きをとることをお勧めします。
手続きに必要な一般的な書類などは概ね以下の通りです。それほど必要なものは多くありません。
- 被相続人の死亡届または死亡診断書の写し
- 被相続人が死亡した旨の記載がある戸籍謄本など
- 被相続人の運転免許証
- 手続きを行う相続人の印鑑
なお、被相続人の状況や手続き場所によっては、上記以外にも必要な書類等がある可能性もありますし不要なものがあるかもしれません。
念のため手続きをとる前に、最寄りの各警察署や運転免許センターへ必要書類等を詳しく確認しておくと安心でしょう。
相続手続きにおいて必須のものではありませんが
運転免許証の返還手続きは、相続において必ず行わなければならないものではありません。
なぜなら、運転免許証というのは一定期間で更新が必要であり、その更新時期が過ぎてしまえば自動的に失効することになるからです。
しかし、運転免許証というのは公的な身分証明にも使われることが多い重要なものでもあります。もし更新したばかりであったりすると、有効期限も長期間に及ぶことになります。
故人の運転免許証は当然に無効なものであるとはいえ、保管している間に万が一第三者などによって悪用されるようなことがないとは限りません。
特に難しい面倒な手続きではありませんし期限もありませんので、心配であればやはり相続人が返還の手続きを早めにとっておくことをお勧めします。