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相続手続き

被相続人が賃貸住宅に住んでいた場合の相続手続き

よくわかる相続と遺言書のマニュアル 相続手続き

被相続人(亡くなった方)が賃貸住宅(貸家・アパートなど)に住んでいた場合、相続人が借主の権利を承継することになります。

つまり、被相続人の賃貸借契約の手続きなどは、相続人が行わなければなりません。

借主である被相続人が亡くなった場合、具体的には一般的に次のような手続きが必要となります。

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借主が亡くなったら相続人がまず行う手続き

相続人が行う手続きとしては、まず借主が亡くなったことを、貸主または住宅の管理会社に連絡して伝えます。

相続人は借主の権利を承継していますから、その住宅を相続人が引き続き借りるのか、解約するのかなどを伝え、貸主の判断を待つことになります。

亡くなった借主が家賃などを滞納していた場合

また、もし亡くなった借主が家賃などを滞納していた場合、債務も相続することになりますので、相続人は滞納していた分の家賃についても負担する義務があります。

賃料をいつまで支払っていたのか、もし引き続き相続人が借りるとしたら、どの月から支払う必要があるのか、といったことを必ず確認しましょう。

その際は、賃貸借契約書などで確認しておくのが安心です。

なお、引き続き相続人が借りる場合には、改めて賃貸借契約を結ぶことになりますので、その点も留意しておきましょう。

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手続きの期限・必要となるものなどは?

こうした手続きについては、特に決められた期限はありません。

しかし、家賃が被相続人の預金口座から引き落としになっているような場合は、口座が凍結されてしまうと家賃も引き落とされません。

結果的として、家賃が滞納となってしまう可能性があります。

また、仮にそのまま放置していても、相続人がその後の家賃等を負担することになりますので、できるだけ速やかに手続きを行うことをお勧めします。

賃貸借契約を改めて結ぶ、あるいは解約する場合には、一般的に次のような書類等が必要です。

  • 被相続人が借主となっている賃貸借契約書
  • 被相続人の除籍謄本(死亡の事実を確認するため)
  • 相続人の戸籍謄本

ただし、必要な書類等は管理会社などによって異なることがありますので、必ず事前に管理会社等に確認するようにしましょう。