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相続税・贈与

相続財産は確定申告が必要ですか?

よくわかる相続と遺言書のマニュアル 相続税・贈与

確定申告は、原則として給与などの収入以外に、事業所得や雑収入など一定額の所得があった場合に行わなければならない手続きです。

主に、会社からの給与所得ではない自営業者の事業所得や、年金等以外に一定の所得がある方が申告の対象となります。

では、例えば自分の親が亡くなり、相続人が自分一人で、預貯金のみで500万円を相続した、といった場合には、翌年に確定申告が必要なのでしょうか。

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相続財産が預貯金のみなら確定申告は必要ない

結論からいえば、相続財産が現金や預貯金のみの場合には、確定申告の必要はありません。

法定相続人が一人で、相続財産が現金や預貯金の500万円ということであれば、相続税の申告も必要ありません(相続税の課税対象額が基礎控除内に収まっているため)。

ただし、次のような場合には相続財産の場合でも、確定申告が必要となりますので注意しましょう。

  • 相続した不動産(貸家・賃貸アパートなど)の家賃収入等がある場合
  • 相続した不動産をすぐに売却し、現金化して収入を得た場合など

なお、被相続人(亡くなった方)が毎年確定申告を行っていた場合には、被相続人が亡くなった日までの所得税を算出するための『準確定申告』というものが必要となります(原則として被相続人が亡くなってから4か月以内)。

また、相続不動産の売却に関しては、特例を適用することで譲渡所得税や住民税を抑えることができる場合があります。

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相続の税金については専門家に相談すること

上記のケースというのは相続にかかわる税金についての、ほんの一例に過ぎません。

相続財産が現金や預貯金だけでなく、不動産などが含まれている場合には、その評価額によって相続税などの申告が必要となることもあります。

実際の相続に関連する税金というのは、相続財産の種類によって、各種の特例の適用や複雑な計算、処理が必要です。

本来は節税できるところがあるのに、余計に税金を払うことになってしまったり、申告内容のミスによる追徴課税といった心配も出てきます。

そのため、相続に関連する税金(主に相続税など)についての疑問点や心配事があれば、やはり相続税に詳しい税務の専門家に相談するのが安心でしょう。

当事務所では、税務の専門家とも連携して相談を承っております。相続に関する疑問点やお困りの点があれば、お気軽にご相談ください。