業務上の事故や通勤災害で亡くなられた方(被相続人)の相続人は、葬祭料(葬祭給付)の支給申請ができます。
この葬祭料(葬祭給付)の支給申請については、健康保険組合に対してではなく、労災保険へ申請することになります。
葬祭料(葬祭給付)は、実際に葬儀をとり行った方に支給されることになりますが、知っておきたい注意点などもあります。
具体的にどのような申請が必要なのか、支給額などを確認していきたいと思います。
葬祭料(葬祭給付)の支給申請を行う人について
業務上の事故や通勤災害で亡くなった被相続人の葬祭料(葬祭給付)の支給申請は、原則として葬儀をとり行った人(通常は遺族などの相続人)が行います。
ただし、被相続人の葬儀を、勤務先の会社が社葬(会社でとり行う葬儀)という形で行うケースもあります。
この場合、実際に葬儀をとり行ったのは被相続人の勤務先の会社ということになりますので、葬祭料(葬祭給付)は会社に対して支給されることになります。
葬祭料(葬祭給付)の支給額と手続き
葬祭料(葬祭給付)の支給額は、次のような計算で算出されます。
- 315,000円+給付基礎日額の30日分を加えた額
- 給付基礎日額の60日分
上記の2点を計算して、『いずれか高い方』の金額が支給されます。
給付基礎日額というのは、平均賃金(過去3か月分に支給された給与の平均日額)となります。
葬祭料(葬祭給付)の申請に必要な書類等
葬祭料(葬祭給付)の支給申請については、一般的に次のような書類等が必要となります。
- 葬祭料請求書または葬祭料給付請求書(ホームページからダウンロードも可能)
- 被相続人の死亡診断書
- 被相続人の死亡が確認できる除籍謄本、住民票の除票など
- 申請を行う人の印鑑
なお、状況によっては他の書類等が必要となる場合もあります。念のため申請先(勤務先を管轄する労働基準監督署)に確認しておきましょう。
葬祭料(葬祭給付)の支給申請先
葬祭料(葬祭給付)の支給申請先は、被相続人(亡くなった方)の『勤務先』を管轄する労働基準監督署です。
被相続人の『住所地』を管轄する労働基準監督署ではありませんので、注意しましょう。
葬祭料(葬祭給付)の支給申請には時効があります
葬祭料(葬祭給付)は、被相続人が亡くなった日の翌日から『2年』を経過してしまうと、請求権が時効消滅してしまいます。
2年を経過してしまうと、支給申請が行えなくなりますので注意が必要です。できるだけ早めに支給申請を行うようにしましょう。
なお、労災保険では葬祭料(葬祭給付)の他に、『遺族(補償)年金』『遺族(補償)一時金』、『遺族(補償)年金前払一時金』といった制度もあります。
遺族となる相続人は、こうした制度の支給対象となるかどうかについても、勤務先や管轄の労働基準監督署に確認してみましょう。
当事務所では、労災保険等の手続きに精通した社会保険労務士とも連携して相談に対応しております。疑問点や不安なことがあれば、お気軽にご相談ください。