被相続人(亡くなった方)が、海外などへの出張が多かったり、趣味で海外旅行などに多く出かけていた、などといった場合、利用していた航空会社のマイレージが多く残されているというケースがあります。
マイレージというのは、航空会社が行っている顧客へのポイントサービスです。
あまり一般的には知られていませんが、この航空会社のマイレージに関しても、実は相続手続きが可能な場合があるのです。
マイレージの相続手続きはお早めに~期限があります
前述のとおり、マイレージの相続手続きは、あまり一般的には知られていません。
相続人の中には、そもそもマイレージという顧客サービスがあること自体を知らない、あるいは相続できることを知らない、という方もいるでしょう。
航空会社によっては、マイレージに関する相続について規約などで定められていることが多いのですが、なかなかこうした細かい規約を隅々まで読んでいる、という方は少ないと思います。
ですから、手続きを行うことなくそのまま放置されてしまう、ということも多いのです。
被相続人の預貯金などと同様に、マイレージも被相続人の財産として扱われます。
つまり相続財産としてマイレージを相続人が引き継ぐことができる、ということです。
ただし航空会社によっては手続きの期限が定められていることがあります。
その期限を過ぎてしまうと、手続きができなくなってしまう場合がありますので注意しましょう。
もしマイレージが多く残されていることがわかったら、できるだけ早めに手続きを行うことをお勧めします。
代表的な国内航空会社のマイレージ規約
なお相続手続きに必要な書面等については各航空会社により異なります。
手続きの際はホームページなどを参照のうえ、各航空会社に直接問い合わせて確認するようにしましょう。
クレジットカードや共通ポイントは相続で引き継げる?
クレジットカードや各種共通ポイント、ポイントサイトのポイントなどは大半の場合、会員のポイントを相続人が引き継ぐことはできないことがほとんどです。
クレジットカードについては、被相続人本人の信用にもとづいて利用していたものなので、原則として被相続人が亡くなれば解約の手続きをとる必要があります。
こちらについても、クレジット会社や各運営会社の規約に定められていることがあるので、気になる方は確認してみましょう。