相続欠格というのは、本来相続人に該当する人であっても、一定の行為を行ったことで相続権をはく奪され、相続人となれない場合のことです。
相続欠格については相続廃除とは異なり家庭裁判所の審判等は必要ではなく、相続欠格の要件に該当した時点で当然に相続権を失います。
民法では、以下のような人について相続欠格となることを定めています。
相続欠格となる要件とは?
民法第891条(相続人の欠格事由)
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更をさせた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
なお相続人の行為が故意ではなく過失(わざとではないこと)である場合には、上記の欠格事由には該当しません。
また傷害致死罪などの場合なども、殺人の故意性がなければ欠格事由には該当しません。
相続欠格はとても重大な問題です
上記の条文の通り相続欠格というのは、相続人としての権利をはく奪されるという、大変重大な問題です。
相続欠格となる相続人が出てくることで、相続そのものが大混乱してしまうこともあります。
故意の殺人や殺人未遂などといった刑事事件となるような事例に関しては、この相続結核は当然に該当するでしょう。
詐欺や脅迫によって遺言書を無理やり作成させられた、存在していたはずの遺言書が相続人の手によって破棄されていた、などといったケースも同様です。
もし詐欺や脅迫、遺言書の変造や破棄、隠匿といったことが発覚、その疑いがあるような場合には、できるだけ早めに専門家に相談するようにしてください。