相続を承認するか放棄するかを決めるのは、原則として被相続人(亡くなった方)の死亡後3か月以内に行わなければならない、と民法に定められています。
この期間を熟慮期間といいます。
そしていったん相続の承認、放棄を行うと、たとえ被相続人の死亡後3か月以内の熟慮期間中であっても、原則としてそれを撤回することはできません。


例外として一定の取消原因があれば可能
ただし相続の承認、放棄が行われていても、一定の取消原因があれば、家庭裁判所への申し立てを行うことで可能な場合があります。
一例としては以下のような事由が民法に定められています。
- 未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った場合
- 詐欺や脅迫によって行われた場合
- 後見人が後見監督人の承諾を得ずに、被後見人の代理として行った場合
といったことが法定されています。
なお、この取り消しを行う申し立てには期限があります。
また承認や放棄の意思表示そのものに無効となる原因などがあれば、その無効主張を行うことも可能です。
無効となる原因としては、錯誤(誤って承認、放棄をしてしまった場合)や、無権代理人(代理権のない代理人)による意思表示といったものがあります。
相続放棄前に財産を処分してしまった場合
もし相続放棄をする前に財産を使ってしまったり、処分してしまったりすると相続を承認したものとみなされて、原則として相続放棄をすることができなくなります。
そういった意味でも、プラスの財産やマイナスの財産の調査・確認というのは重要な作業です。
相続の承認や放棄は慎重に判断しましょう
前述のとおり、いったん相続の承認や放棄を行うと、たとえ被相続人の死亡後3か月以内の熟慮期間中であっても、原則としてそれを撤回することができなくなります。
相続の承認や放棄を決めるというのは、被相続人の財産内容によっては非常に重要な意思表示です。
またマイナスの財産が多い状況で相続放棄を行うと、他の相続人に債務が引き継がれてしまうことにもなります。
被相続人の財産内容等をきちんと調査したうえで、相続人同士で慎重に判断しながら行うようにしましょう。