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遺言書

遺言書は手書きでなければいけないのですか?

よくわかる相続と遺言書のマニュアル 遺言書

一般的な遺言書(普通方式)は、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類です。

この中で、すべて自筆(手書き)でなければならないのは、文字通り自筆証書遺言です。自筆証書遺言は、全文を自書していないと無効となります。

また、自筆証書遺言については、民法で作成の形式が厳格に定められているため、その形式に沿ったものでなければ無効となってしまう場合もあります。

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自筆証書遺言で最低限必要な形式

自筆証書遺言で、最低限必要となる形式は以下の通りです。

  • 全文を自筆で書くこと
  • 自筆で日付を書くこと
  • 自筆で署名(氏名)を書くこと
  • 印を押すこと

ですから、パソコンやワープロでの作成や代筆も無効となります。

印については実印の押印までは要求されていませんが、本人が作成したことを明確にするため、できれば実印での押印をお勧めします。

民法改正により、平成31年1月13日以降に作成された自筆証書遺言に添付する別紙の『財産目録』部分についてのみ、手書きを要しないことになりました。
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秘密証書遺言について

秘密証書遺言は、封印した遺言書を公証役場に持ち込み、確かに遺言書が存在していることを公証役場が証明する形の遺言書です。

ただし、封印された状態で確認を受けるだけであり、遺言の内容や形式に不備があれば無効となってしまいますので注意が必要です。

秘密証書遺言についても自筆証書遺言と同様、開封するには家庭裁判所の検認手続きが必要となります。

なお、秘密証書遺言については自筆である必要はなく、パソコンやワープロ、代筆での作成も可能です。

自筆でないときは筆者の氏名や住所を申述し、証人2人以上の確認が必要です。

秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間にあたるものといえますが、実際に利用するメリットがあまりないため、利用されることはほとんどありません。

公正証書遺言について

公正証書遺言は、遺言者の申述した内容に基づき、公証人が作成する遺言書です。

内容や形式についても公証人が関与するため、少なくとも法的な不備で遺言書が無効となる心配はありません。

公正証書遺言は、第三者である公証人や証人が関与するため、自筆証書遺言や秘密証書遺言のように内容を完全に秘密にすることはできません。

しかし、後に相続人間で遺言の内容についてトラブルが生じたとしても、公的文書となるため証明力が高いのが大きなメリットです。

また、公正証書遺言の原本は公証役場に保管されるので、紛失や破棄、改ざんといった心配もありません。

デメリットとしては、作成に費用(主に公証人手数料)がかかる点です。

財産内容や相続人の数によっても大きく異なりますが、おおむね数万円から数十万円かかる場合もあります。

しかし、こうしたデメリットを補って余りあるメリットがあるため、当事務所では特段の事情がない限りは、公正証書遺言での作成をお勧めしています。

遺言書は手書きで作成する以外の方法もあります

このように、一般的な遺言書には3種類ありますが、すべて手書きが要求されているのは自筆証書遺言となります。

また、秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な形式ですが、実際にはあまり利用されていません。

遺言書として最も確実な方式は公正証書遺言です。もし、自筆での遺言書作成が難しいようであれば、公正証書遺言の作成を検討してみましょう。