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葬儀などを生前に自分で決めておく生前契約~注意すべき点も

よくわかる相続と遺言書のマニュアル 終活

近年、いわゆる一般的な葬儀ではなく、音楽葬や友人葬といった個性的な葬儀をしたい、というニーズが増えているようです。

もし自分がこのような葬儀を希望する場合には、遺言書などで意思表示をしておくことも可能ですが、実際に葬儀を執り行うのは家族です。

ですから、もっと確実に自分の希望を実現するには、生前のうちから葬儀の内容や予算といったものを決めておき、葬祭業者と契約しておくことも一つの方法です。

もちろん契約していることを家族が知らなければ意味がありません。口頭で伝えておいても構いませんが、できればエンディングノートなどを利用して詳細を書き記しておくとよいでしょう。

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生前契約で自分の希望を実現する

これは、いわゆる生前契約ということになります。

葬儀に関する生前契約というのは、葬祭業者や互助会など様々なところが取り扱っており、内容もそれぞれ千差万別です。

ですから、業者と生前契約を結ぶ場合には、複数の業者を比較したうえで慎重に検討する必要があるでしょう。

費用についても業者によって異なります。生前契約の時点では一切の費用がかからない場合もあれば、予納金や葬儀費用の概算額を先に支払うといった場合もあります。

ただし高額な預り金を要求する業者というのは、少し注意が必要かもしれません。

できれば生前契約時ではなく、実際に葬儀が行われた後に、本人の遺産から費用を支払うような形にしておくのが安心でしょう。

また家族信託という仕組みを利用することで、葬儀費用を管理してもらう方法もあります。

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エンディングノートに生前契約の内容を書いておく

生前契約を行った場合には、自分が亡くなったことを業者が確実に知ることができるよう、家族に頼んでおくことも大切です。

前述しましたが、遺言書に葬儀の希望を書き記すことも可能ではあります。

しかし、実際に相続人が遺言書の内容を確認するのが葬儀後になってしまうと、希望通りの葬儀が行われない可能性もあるので注意が必要です。

特に自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所での検認を受けなければ開封することができません。

実際に家族が遺言書の内容を確認できるのは、早くても1か月程度は先になってしまいます。

ですから、葬儀に関する生前契約を行った場合には事前に家族と十分に話をしておき、エンディングノートなどを利用して、詳しい内容を書き記しておくのが安心でしょう。