被相続人(亡くなった方)の遺産は、民法に定められている相続人が相続することになります。
人が亡くなったときには遺産のことよりも、まず悲しみの気持ちを抱くのが普通の感情です。
自分の親や兄弟姉妹など、関係が近ければなおさらのことです。
ところが被相続人が亡くなったことで相続が生じると、相続人の関係性次第では、思わぬところから遺産が入って喜ぶ相続人が出てくることがあります。
こうした状況で喜んでいる相続人を、俗に『笑う相続人』などといいます。
相続人となる人の範囲が問題となる
相続人の範囲を定めている民法では、被相続人の配偶者は常に相続人となり、第1順位の相続人が子、第2順位の相続人が父母、第3順位の相続人が兄弟姉妹となっています。
これらの相続人の状況によって、被相続人の遺産を相続する権利のある人が決まります。
この相続人の範囲だけを見ると、被相続人と関係性が近い人ばかりのように思えます。
しかし特に第3順位の相続人となる兄弟姉妹が遺産を相続するケースでは、この『笑う相続人』がよく登場してくるのです。
笑う相続人がよく出てくるケース
被相続人が独身で子もおらず、父母もすでに他界しているといった場合、第3順位の兄弟姉妹のみが相続人となります。
そして被相続人の父母のどちらかが離婚や死別で再婚していた場合では、父母のどちらかが異なる『半血の兄弟』という人がいるケースがあります。
もちろん例外はありますが、私の経験上では一般的に、この半血の兄弟姉妹というのは全血の兄弟姉妹とは疎遠になっている、あるいは関係があまり良好ではないケースが多いです。
さらにその半血の兄弟姉妹がすでに他界していると、代襲相続が生じて半血の兄弟姉妹の子、つまり全血の兄弟姉妹からみて甥や姪といった人が相続人となります。
半血の兄弟姉妹の場合、ただでさえ疎遠になっていたり関係が良好でなかったりすることが多いうえに、代襲相続人の甥や姪となるとなおさらです。
存在は知っているけれども面識がほとんどなかったり、親戚としての付き合いもほとんどないケースが多いものです。
この半血の兄弟姉妹の子、つまり甥や姪といった人にとっては、思わぬところから遺産が転がり込んでくることになり、いわゆる『笑う相続人』となることが多くなるのです。
笑う相続人を生み出さないためには
このように複雑な相続関係になってくると、自分が相続人になるとは思っていなかった、知らなかったということが多々あります。
そのような状況で自分にも相続権があることを知ると『笑う相続人』と呼ばれる人になりやすいのです。
半血の兄弟姉妹が相続人となる場合の相続分
なお半血の兄弟姉妹が相続人となる場合の相続分は、全血の兄弟の2分の1になります。
それでも被相続人が多額の遺産を残していれば、そうした『笑う相続人』にもそれなりの遺産が転がり込んでくることになります。
全血の兄弟姉妹にとっては納得のいかないところがあるかもしれません。
ただ法律で相続権が定められている以上、そうした『笑う相続人』を無視することはできませんし、相続手続きを行うこともできません。
ごくまれにですが、自分はまったく知らない人なので遺産相続は辞退したい、という方も中にはいます。
しかし相続というのは『もらえるものはもらう』という方がほとんどです。
もちろん法律上の相続権があるのですから、相続分を主張するのは悪いことではありません。
むしろ権利があれば当然のことといえます。
このように状況によっては複雑な相続人関係となってくることが度々あるのです。
笑う相続人に遺産を相続させたくなければ遺言書が有効
ただしこうした『笑う相続人』に遺産を相続させない方法がひとつだけあります。
それは被相続人があらかじめ遺言書を作成しておくことです。
なぜ遺言書が有効なのかというと、兄弟姉妹には遺留分がないためです。
つまり遺言書で全血の兄弟姉妹だけにすべて遺産を残すことが可能となるのです。
もし自分の相続人が兄弟姉妹だけであることがあらかじめ分かっていて『笑う相続人』に遺産を残したくない場合には、ぜひ遺言書を作成しておきましょう。
当事務所では遺言書の作成についての相談も承っております。疑問点やお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。