被相続人(亡くなった方)にもし相続人が誰もいない場合、その方の財産は最終的にどのようになってしまうのでしょうか。
配偶者も子もいない、親や兄弟姉妹もいないということになると、法定相続人は誰もいないということになります。
つまり天涯孤独のまま亡くなってしまった場合です。
こうしたケースというのは決して珍しいことではなく、中には相当額の遺産を残したまま亡くなってしまう方も少なくありません。
実はこうした場合、その方の財産がどのようになっていくのかは法律に規定があります。
相続人が誰もいないときは民法の規定に沿って手続きが進む
まず、相続人がひとりもいない方が亡くなると、その遺産は『相続財産法人』という特殊法人として扱われることになります。
そして家庭裁判所から選任される『相続財産管理人』の管理下に置かれます。
相続財産管理人が行っていくことは?
選任された相続財産管理人は本当に相続人が誰もいないのかといったことを調べ、もし相続人となる人がいた場合には、一般的な相続手続きを行っていきます。
調査を行ってもなお相続人がいないときには、主に次のような手続きに移行します。
- 債権者(被相続人に対して金銭などの貸しがある人)への清算
- 受遺者(遺言で財産を遺贈する意思表示をしていた場合)への遺産の引き渡し
- 特別縁故者(内縁関係の人や療養看護などを行っていた人)への財産の分配
などといったことを行っていき、なお残った遺産については最終的に国庫へ帰属する(国のものになる)ことになります。
相続人が誰もいないときの手続きの流れ
上記の手続きは、具体的に次のように進んでいきます。
- 家庭裁判所で相続財産管理人が選任される
- 相続財産管理人の選任公告(2か月間)
- 相続債権者申し出の公告(2か月間)
- 相続人捜索の公告(6か月間)
- 相続人不存在の確定(3か月間)
- 特別縁故者などへの財産分配の手続き
- 国庫への帰属
こうした一連の手続きを経て、最終的に残った財産は国庫に帰属することになるのです。
相続人がひとりもいない方は必ず遺言書の作成を
もし自分には相続人が誰もいない、ということが分かっているのであれば、やはり遺言執行者を指定したうえで遺言書を残しておくことをお勧めします。
相続人が誰もいない場合、その遺言内容を実現してくれる人がいないと、相続手続きなどがスムーズに行えません。
自分が亡くなったときに財産を誰かに残しておきたい、寄付などを考えているといった意思があれば、必ず遺言書を作成しておきましょう。
当事務所では遺言書についての相談も承っております。不明な点やご心配なことがあればお気軽にお問合せください。