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相続の知識

相続における代襲相続とは?~生じると相続関係が複雑になりがち

よくわかる相続と遺言書のマニュアル 相続の知識

代襲相続というのは、本来相続人となる人が相続の開始前に死亡していたり、相続欠格や相続廃除で相続権を失っているような場合に、本来相続人となる人の子が代わって相続するという制度です。

民法第887条(子及びその代襲者等の相続権)

被相続人の子は、相続人となる。

2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

例えば被相続人(亡くなった方)に子がいたにもかかわらず、その子がすでに亡くなっているようなときが典型的なパターンです。

この場合は被相続人からみて子の子、つまり孫が子に代わって相続することになります。

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代襲相続となる主なケースとは?

前述のケースは被相続人の孫がいる典型的な例ですが、代襲相続は他にもいくつかパターンがあります。

例えば被相続人の相続人が配偶者と兄弟姉妹のみで、兄弟姉妹の誰かが亡くなっていればその兄弟姉妹の子(被相続人の甥や姪)が代襲して相続することになります。

被相続人の直系卑属(直系で被相続人よりも下の世代)、例えば子や孫、ひ孫といった人たちについては、原則として子、孫、ひ孫、といった順に相続権が移っていきます。

しかし直系卑属ではない兄弟姉妹が相続人となる場合には、甥や姪までの代襲にとどまり、その下の世代(甥や姪の子など)には代襲相続は生じません。

例えば甥や姪の子や孫には代襲相続権がありませんので、甥や姪が被相続人よりも先に亡くなっていたとしても、甥や姪の子や孫は代襲相続で相続権を得ることはありません。

また配偶者および直系尊属(直系で被相続人よりも上の世代)については、代襲相続の対象外となります。

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相続放棄・相続欠格・相続廃除があった場合は?

相続放棄は相続人の相続権が失われますが、原則として相続放棄によって代襲相続は生じません。

例えば被相続人の債務が多く、相続人である子が相続放棄をしたような場合でも、その相続権を孫は代襲しませんので、孫が相続放棄の手続きをとる必要はないのです。

一方で相続欠格と相続廃除の場合、相続権を失うという効果は被相続人の死亡時にさかのぼって発生します。

そのため、被相続人が亡くなる前後を問わず代襲相続が生じます。

相続欠格と相続廃除についての詳細は、以下のコンテンツをご参照ください。

養子の子については代襲相続が生じない場合も

一般的には養子縁組を行うことで、養子は嫡出子(実子)と同じ身分関係となります。

ただし、養子の子に代襲相続権が生じるかは、以下の要件により異なります。

  • 養子縁組に生まれた子(養子の連れ子)・・・代襲相続権なし
  • 養子縁組に生まれた子(養子の実子)・・・代襲相続権あり

つまり養子縁組前に生まれた子なのか、養子縁組後に生まれた子なのかにより、代襲相続権の有無が異なるということです。

代襲相続が生じると相続が複雑になりがち

代襲相続が生じるような相続の場合、どうしても相続関係そのものが複雑になりがちです。

特に子がすでに亡くなっていて孫が多数いる場合であったり、被相続人の兄弟姉妹が相続人となるようなケースでは、相続する権利者が多数になってくる可能性があります。

大変なのは、相続手続きや相続人間の合意を証明するための遺産分割協議書(相続財産をどのように分けるのかを相続人間で話し合った際の書面)などを作成する場合です。

こうした手続きを行う場合、原則として相続人全員の承諾はもちろん、全員の署名捺印(実印と印鑑証明書)が必要となります。

また相続の権利者が多くなれば、相続財産の内容によっては相続財産をどのように分けるのかといったことを、相続人全員が合意するまでに時間がかかるケースも出てくるでしょう。

特に代襲相続が生じるような相続については難しいことも多く、できれば相続に詳しい行政書士などの専門家と相談しながら手続きを進めていくのが安心です。

当事務所でも相続手続きなどについての相談を承っております。疑問点やお困りのことがある際にはお気軽にご相談ください。