遺産分割(相続人間で遺産を分けること)や相続登記などについては、特に法定の期限はありません。
ですから、遺産分割協議を相続人同士がじっくりと行い、相続人全員が納得できる形で遺産分割を行うのが理想です。
しかし、あまりに時間をかけすぎ、不動産などが被相続人(亡くなった方)名義のままになっていると、資産状況によっては不都合が生じてくる場合があります。
例えば、固定資産税の納税や、マンションやアパートなどといった収益物件を所有しているようであれば、家賃などの管理といったことなど、できるだけ早めに決めておいた方がよいケースもあります。
相続税などの申告期限には注意
前述の通り、遺産分割や相続登記には法定の期限がありませんが、相続放棄、準確定申告、相続税の申告、納税といったものに関しては期限が定められています。
相続放棄は原則として被相続人が亡くなってから3か月以内、準確定申告は4か月以内、相続税の申告は、原則として被相続人が亡くなってから10か月以内に行わなければなりません。
相続税を納税する必要がある相続については、少なくともこの10か月以内に遺産分割を行っておかないと、様々な不利益が生じる可能性があります。


遺産分割協議や相続登記はできるだけ早めに済ませる
ですから、遺産分割協議や相続登記などについても、期限が定められていないとはいえ、できるだけ早めに行うことをお勧めします。
特に、相続人の人数が多く、遺産が比較的多いような場合には、遺産分割協議で相続人全員が合意するまでに時間がかかることもあるうえ、手続きに必要となる書類が多くなることがあるので注意が必要です。
そして、遺産分割協議が済んだら、できるだけ早めに遺産分割協議書を作成し、相続手続きを行うようにしましょう。
なお、相続人の人数が多い、相続関係が複雑などの場合、やはり迅速な手続きのためにも、できれば専門家と相談しながら進めることをお勧めします。
当事務所でも、遺産分割協議書や各種名義変更等の相続手続きの相談を承っております。不動産登記の専門家とも連携して対応しておりますので、疑問点やお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。