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遺言書

目や耳に障がいがあったり文字が書けなくても遺言書の作成は可能?

よくわかる相続と遺言書のマニュアル遺言書

相続に備えて遺言書の準備をしたい方の中には、目や耳に障がいがあったり、文字を書くことができないといった場合もあるでしょう。

もちろん、身体に障がいがある方であっても、遺言書を作成することは可能です。

ただ、全文を自書しなければならない自筆証書遺言であったり、遺言者の署名は自筆である必要がある秘密証書遺言といった形式で作成することは困難を伴います。

しかし、身体に障がいのある方であっても、確実に遺言書を残しておける方法があります。

それは『公正証書遺言』での作成です。

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公正証書遺言であれば作成が可能です

遺言書の一般的な形式には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、そして公正証書遺言があります。

この中でも公正証書遺言については、遺言者自らが全文を自書する必要はなく、公証役場で公証人が作成する形式の遺言です。

そして、もし身体に障がいがあったり、文字を書くことが困難な場合であっても、遺言者の意思を何らかの形で公証人に伝えることができれば作成が可能となります。

耳や目が不自由な方でも公正証書遺言を作成できる

例えば、遺言者の耳が不自由であったり口述ができない方で、自らの意思を直接公証人に伝えることができなくても、通訳人などを介して公正証書遺言の作成ができます。

また、目が不自由な方であっても、公正証書遺言であれば自書する必要がありませんので、口述で自らの意思を公証人に伝えることができれば遺言書をつくることができます。

公証役場に足を運ぶことができなくても公証人が出張してくれる

高齢で自ら公証役場に出向くことができなかったり、寝たきりで体を動かすことができないような方であっても、公正証書遺言の作成は可能です。

公正証書遺言は、原則として遺言者が公証役場へ足を運んで作成してもらいますが、遺言者が公証役場に出向くことが困難であるような場合には、自宅や病院、介護施設といった場所に公証人が出張してくれて作成することもできます。

文字を書くことができなくても問題ない

公正証書遺言でも、原則として遺言者本人の自筆の署名は必要になります。

しかし、もし身体に障がいがあったり、高齢で文字を書くことが困難といった場合には、遺言者が署名できない理由を公証人が遺言書に付記してくれることで、遺言者の署名に代えることができます。

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公正証書遺言は証拠力や証明力も高い

そして、公正証書遺言は法律のプロである公証人が関与して作成するため、形式上の不備が生じる心配はありませんし、何よりも証拠力や証明力が高いのが特徴のひとつです。

例えば、高齢であったり障がいがある方が遺言を残していた場合、相続人の中から『あのときは遺言書をつくることができる状態ではなかった』などといった声が上がり、相続人間でトラブルになることが多々あります。

しかし、公正証書遺言の場合には、公証人が遺言者に遺言能力があることをきちんと確認しながら作成していきます。

そのため、遺言者本人に遺言能力があったことの証明力、証拠力が高いため、相続人間のトラブルを未然に防止する役割が期待できるのです。

行政書士をはじめ、他の専門家が公正証書遺言での作成を勧めるのは、こうした様々なメリットがあるためです。

なお、当事務所では公正証書遺言作成に関するサポートも行っておりますので、疑問点やお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。