被相続人(亡くなった方)の遺産は法律の理屈上、亡くなった瞬間に法定相続人の共有財産となります。
そのため、その共有状態となっている遺産どのように分けるのかを、相続人間で話し合って決める必要があります。
民法には、法定相続分や遺留分といった遺産についての規定がありますが、相続人の全員が合意することで、必ずしもこの規定通りに遺産を分ける必要はありません。
この遺産をどのように分けるのか、という相続人間での話し合いを『遺産分割協議』といいます。
具体的には、現金や預貯金、土地建物などの不動産など、被相続人名義の遺産の配分などを決めるための話し合いです。
では、この遺産分割協議はどのような形で行われるものなのでしょうか。
相続における遺産分割協議の必要性は?
民法では、相続人がどれくらいの割合の相続分があるのかが定められています。
しかし、冒頭で述べた通り、相続人の全員が合意すれば、必ずしも民法の規定に沿って遺産を分ける必要はありません。
ただ、法律で割合は定められているものの、当然のことながら人によって財産の内容が異なりますので、誰がどの財産を取得するのかまでは決められていません。
ですから、相続人間で遺産分割協議を行い、誰がどの財産をどれくらい相続するのかを決める必要があるのです。
遺産分割協議については、必ずしも相続人が一同に会して行う必要はありませんが、法定相続人が一人でも参加しない協議は無効となります。
電話やメールなどのやり取りで相続分を決め、遺産分割協議書(遺産分割協議の内容を書面にしたもの)を郵送するなどして、署名捺印する形でも特に問題ありません。
被相続人が遺言を残していた場合
もし、被相続人が遺言を残していた場合については、原則として遺言の内容に従って遺産分割が行われることになります。
この場合は遺産分割協議の必要はありません。
ただし、もし遺言書に書かれていない財産があるような場合には、相続人間で遺産分割協議を行って、その財産の相続分を決めることになります。
被相続人が遺言を残していなかった場合
この場合、遺産はいったん相続人の共有財産となります。
その後に、相続人間で遺産分割協議を行い、誰が何を相続するかを決めていきます。
この遺産分割協議の結果は、必ず書面に残すようにします(遺産分割協議書)。
なぜ書面にしなければならないのかというと、遺産分割協議の結果を対外的に証明するためです。
例えば、遺産の中に不動産があるような場合には、移転登記をする際に遺産分割協議書の添付が必要となりますので、必ず遺産分割協議書を作成しなければなりません。
また、金融機関の預貯金についても、遺産分割協議書または金融機関所定の依頼書に、相続人全員の捺印(実印)と印鑑証明書の添付が必要です。
そして、遺産分割協議書のもうひとつの役割としては、後になってからの協議の蒸し返しなどを防ぐなど、相続トラブルを防止するということもあります。
遺産分割協議はできるだけ早めに
遺産分割協議については、特にいつまでに行わなければならない、という法律上の決まりはありません。
ただし、相続税を納める必要がある場合は、被相続人の死亡後10か月以内に申告を行わなければなりませんので、その期限内には遺産分割協議をまとめる必要があります。
また、金融機関の預貯金なども、遺産分割協議がまとまるまでは凍結されたままになってしまい、原則として預貯金の出し入れはできません。
遺産分割協議は、相続が発生したらできるだけ早めに行うことをお勧めします。
なお、当事務所でも遺産分割協議書作成などのご相談を承っております。疑問点やお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。