相続では、被相続人(亡くなった方)が生命保険に加入していて、死亡保険金がおりるというケースも少なくありません。
むしろ、生命保険に加入していないという方の方が少ないかもしれません。
通常、死亡保険金というのは、ある程度まとまった額となりますので、これが遺産になるのかどうかでトラブルが生じることもあります。
では、被相続人が死亡したことによっておりる生命保険金は、相続において遺産として考慮されるのでしょうか。
死亡保険金の受取人が誰なのかによって異なる
例えば、被相続人が契約していた死亡保険の受取人が、配偶者や子といった場合には、基本的に相続において相続財産にはカウントされません。
生命保険金については相続財産ではなく、受取人固有の権利と考えられています。
そのため、遺産分割(相続人間で遺産を分けること)においては、原則として相続財産として扱う必要がないのです。
被相続人本人が受取人である場合や他に財産がない場合は?
ただし、生命保険金の受取人が被相続人本人である場合については、被相続人の遺産となり、相続財産として遺産分割の対象となりますので注意しましょう。
また、生命保険金以外に目ぼしい資産がなく、相続人間の遺産分割で著しく不平等が生じるような場合、生命保険金も遺産分割の対象となる場合があります。
相続税法上は『みなし相続財産』となることに注意
もうひとつ重要なことは、遺産分割においては考慮する必要がなくても、相続税法上では生命保険金も相続財産とみなされて相続税の課税対象となる点です。
つまり、相続税申告を行わなければならないケースにおいては、相続人の誰が受取人となっていたとしても、相続財産の一部として申告しなければならないのです。
こうした生命保険金などを、相続税法上は『みなし相続財産』といいます。
もっとも、生命保険金というのは残された遺族の生活保障という意味合いも強いものなので、死亡保険金や死亡退職金については、非課税限度額が設けられています。
生命保険金のの非課税限度額は次の計算式で算出します。
例えば、被相続人の法定相続人が3人であれば、相続人が受け取る生命保険金は1,500万円までが非課税となります。
なお、相続人以外の人が生命保険金を取得した場合には、非課税の適用はありません。
相続税の申告が必要な場合には専門家に相談を
生命保険金の扱いというのは、相続税の様々な課税対象のひとつに過ぎません。
どのような財産が課税対象となるのか、どの部分が非課税となるのかといった正確な判断は、複雑な相続税の計算を行わなければならないため、一般の方ではなかなか難しいものです。
そこで、特に相続税の申告が必要な可能性がある相続に関しては、やはり税務の専門家に相談しながら手続き、申告を行うことをお勧めします。
もし、課税対象となる資産があるにもかかわらず、税務署から過少申告を指摘されるようなことになると、余計な税金を支払わなければならない、といったことにもなりかねません。
なお、当事務所では税務の専門家とも連携して相続業務に対応しております。疑問点や不安な点がありましたら、お気軽にご相談ください。