相続では、被相続人(亡くなった方)が比較的広い土地を所有してるケースがあります。
そうした場合に、その土地を相続人の誰かがすべて受け継ぐ、あるいは売却する、また広い土地を分割して複数の相続人で分ける、といったこともあるでしょう。
そのように土地を分割して新たな番地をつけることを『分筆』といいます。
分筆を行う主なケースやメリット、デメリットなどは以下のようになります。
土地の分筆とは?
まず分筆というのは、ひとつの土地(一筆)を2つ(二筆)以上の土地に分割して、それぞれを独立した土地にするために行います。
例えば分筆する前の土地の地番が10だったとすると、その土地を分筆した結果、『10-1』『10-2』といったように、それぞれ枝番がついて独立した土地となります。
分筆を行う主なケース
分筆を行う必要がある主なケースとしては、例えば土地の一部のみを売却したいといった場合などがあります。
また分筆してそれぞれの土地を相続人が取得する、といったこともあるでしょう。
分筆の主なメリット
分筆を行う主なメリットとしては、以下のような点があげられます。
- 土地そのものを分けるので土地を手放す必要がない
- 土地をそれぞれ独立させるので相続人間の不公平感をある程度緩和できる
- 分筆の方法によって土地の評価額が下がることで節税効果がある
分筆の主なデメリット
また逆に分筆には以下のようなデメリットがあります。
- 分筆によって土地の評価が下がってしまうことがある(将来の売却に不利)
- 分筆するには測量などを行う必要があるため、費用がかかる
- 土地の形状や条件によっては分筆が難しい場合がある
分筆が必ずしも最良の方法とは限らない
上記のように分筆にはメリットとデメリットがあります。
例えば分筆は一般的に土地の評価額を下げることで大きな節税効果がある反面、将来的にその土地を売却する際にはデメリットにもなる可能性がある、などということです。
また土地の場所や形状などによっては、あえて分筆を行わない方がよいこともあります。
相続に伴って分筆を行うかどうかで迷われている際には、やはり一度専門家に相談してみることをお勧めします。
当事務所では測量や登記の専門家とも連携して対応しております。
疑問点やお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。