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相続手続き

銀行の相続手続きに期限はある?

よくわかる相続と遺言書のマニュアル 相続手続き

相続手続きの中には、法律で期限が設けられているものがあります。

主なものとしては、死亡届の提出が7日以内、被相続人(亡くなった方)の遺産を相続するかどうかを決める(相続放棄するかどうかを決める)のは3か月以内、所得税の準確定申告は4か月以内、相続税の申告・納税は10か月以内などです。

このような相続手続きは、原則として期限内に行わないと多額の債務(借金)を背負うことになってしまったり、余計な税金を支払わなければならなくなるなどの不利益が生じてしまう場合があります。

では、被相続人名義の銀行預金口座など、金融機関の相続手続きについては、期限が設けられているのでしょうか。

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預貯金口座の相続手続きを行わない場合

まず、銀行などの預貯金口座の相続手続きについては、特に期限というものは設けられていません。

ですから、相続人がその口座に残されているお金を受け取る意思がないのであれば、放置したとしても特に罰則等もありません。

ただし、こうした口座については、相続手続きに限ったことではありませんが一定期間(5年から10年)取り引きがない状態になると、いわゆる休眠口座という扱いになります。

そして、そうした休眠口座はその一定期間が経過すると、消滅時効が成立してしまいます。

つまり、法律上の理屈では、その消滅時効が経過して銀行などの金融機関が時効を援用(消滅時効を通知する手続き)すれば、その口座のお金は引き出すことができなくなる、ということになります。

実際に休眠口座はどのように取り扱われているのか

ただ、こうした休眠口座に関してはほとんどの場合、銀行がわざわざ消滅時効を援用するといった手続きをとることはまずありません。

実際には、休眠口座となった口座に関しても、銀行所定の手続きを行うことで、預貯金の払い戻しなどに応じてもらえることがほとんどです。

ですから、もし被相続人の預貯金口座が長年経過してから出てきた、といったことがあったとしても、ほとんどの場合には解約等の相続手続きを行うことは可能です。

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金融機関の相続手続きは早めに行うこと

前述の通り、銀行などの金融機関の相続手続きに関しては事実上、特に期限はありません。

しかし、相続手続きを行わずに口座を放置しておくメリットは何もありませんので、被相続人名義の預貯金口座をよく確認し、できるだけ早めに手続きをとることをお勧めします。

預貯金口座の金額によっては、遺産分割協議をやり直す必要が生じたり、相続税の修正申告といった余計な手間がかかる場合もあります。

また、そのお金をめぐって、相続人間でトラブルが生じてしまうといった可能性もありますので注意が必要です。

なお、銀行などの金融機関の相続手続きに必要な書類等は、手続きを行う金融機関により異なる場合があります。手続きを行う前に金融機関に確認しておきましょう。

当事務所では、銀行などの金融機関の相続手続きをはじめ、相続で生じる手続きについての相談も承っております。疑問点や不安なことがあれば、お気軽にご相談ください。