自筆証書遺言は必ず全文を自筆しなければなりません。
例えば財産の中に不動産があるような場合には、その不動産を間違いなく特定できるようにしておく必要があります。
そのため不動産登記簿謄本や権利証などに記載されている通り、一字一句正確に自筆するといったことが、少なからず遺言者の負担にもなっていました。
しかし平成31年1月13日以降に作成される自筆証書遺言について、民法の改正により『財産目録』の部分のみ自筆を要しないことになりました。
これにより自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコンで作成したり、不動産登記簿謄本や預貯金通帳のコピーといったものを自筆証書遺言の財産内容として添付が可能となります。
特に財産内容が多いような場合や不動産の内容を記載する場合には、その部分を別紙の財産目録とすることで本文を簡潔にすることができ、自筆証書遺言が作成しやすくなるといえます。
自筆証書遺言に財産目録を添付するメリット
自筆証書遺言は全文を自筆する必要があるため、遺言書本文の財産内容に記載ミスなどがあると、場合によっては財産が特定できないといったリスクがあります。
また財産内容が多いような場合には財産目録を添付することも可能ですが、この財産目録についても自筆する必要があったため、遺言者の負担は大きいものでした。
財産目録の様式緩和で記載ミスというリスクが少なくなる
財産目録について自筆を要しないとされたことにより、パソコンによる目録の作成や不動産登記簿謄本や固定資産評価証明、預貯金通帳のコピーといったものを添付できるようになります。
ですから少なくとも財産の特定という部分については、ミスのない遺言書が作成できるようになるでしょう。
ただしパソコンで財産目録を作成した場合であっても、タイプミスや変換ミスというリスクはありますので注意が必要です。
財産内容が多い、財産に不動産があるような場合には、不動産登記簿謄本や各種書類の原本をコピーしたものを添付する方が確実かもしれません。
本文の記載を簡潔にすることができる
財産目録を添付すると、例えば『別紙1の不動産を○○に相続させる』などといったように記載することができますので、本文を簡潔にすることができます。
そうすることで自筆する負担がかなり省けるうえに、間違いのない遺言書を作成することができるようになるでしょう。
自筆証書遺言を作成する場合の注意点
上記のように自筆証書遺言の作成方式は緩和されることになりますが、注意点もあります。
本文については従来通り全文自筆しなければならない
まず注意しなければならない点として、自筆を要しないのはあくまでも『財産目録』となる添付書類のみです。
遺言書本文については従来通り、全文を自筆のうえで署名捺印、作成した日付等についても自筆する必要があります。
財産目録などの添付書類にも自筆の署名押印が必要
財産目録などの添付書類そのものは自筆を要しませんが、添付する書類には自筆で署名捺印が必要です。
また添付書類が複数枚となる際には、各書類ごとにそれぞれ署名捺印が必要となります。
複数の書類を添付する場合は『別紙1』『別紙2』といったように、財産内容が明確にわかるように記載しておく必要がありますので注意しましょう。
一番肝心なのは遺言書の中身です
財産目録などを添付することで、自筆証書遺言を作成すること自体の負担はかなり軽減されることになります。
しかし一番重要なのは遺言書の中身です。
特定の相続人に対してのみ財産を相続させるなど、他の相続人の遺留分などに配慮していないような内容であると、やはり相続人間でトラブルが生じてしまう可能性が高くなるといえます。
そして遺言書というのは、遺言者の意思に沿って実現されなければ遺しても意味がありません。
そうした点についても注意したうえで疑問点や不安なことがあれば、やはり行政書士などの書類作成の専門家と相談しながら作成することをお勧めします。
なお当事務所でも遺言書作成についての相談を承っておりますので、疑問点や不安なことなどがあれば、お気軽にご相談ください。