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相続手続き

相続手続きで被相続人の戸籍がすべて必要なのはなぜ?

よくわかる相続と遺言書のマニュアル 相続手続き

すでに経験している方も多いと思いますが、各種の相続手続きを行う際には被相続人(亡くなった方)の出生から死亡まで、つながっているすべての戸籍が必要となります。

被相続人名義の不動産がある場合や銀行など金融機関の手続きにおいても、この被相続人の戸籍を添付しなければなりません。

なぜ被相続人の戸籍がすべて必要なのかというと、相続人の存在を公的な文書である戸籍で対外的に証明するためです。

そして相続人が誰なのかによって、取得しなければならない戸籍は異なります。

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どのような戸籍を取得すればよいのか

取得する戸籍は相続人が誰になるのかによって異なってきますので、主なケースについて説明していきます。

相続人が配偶者と子の場合

一次相続(両親のうち最初の相続)で最も多いのは、この配偶者と子が相続人となるケースです。

この場合には被相続人の死亡時の戸籍(場合によっては原戸籍)からさかのぼっていき、出生までの戸籍を取得して相続人を確定します。

また配偶者以外の子については、自身の戸籍も必要となります。

二次相続(両親の配偶者が亡くなった場合)についても、同様に被相続人の出生から死亡時までの戸籍、記載されている子の戸籍が必要です。

相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合

配偶者との間に子がいない、被相続人の両親もすでに他界しているといった場合には、法定相続人は配偶者と被相続人の兄弟姉妹となります。

兄弟姉妹が法定相続人となる場合には、集める戸籍がかなり多くなります。

被相続人の出生から死亡時までの戸籍と、配偶者以外の兄弟姉妹の戸籍、さらに被相続人と兄弟姉妹の両親の戸籍(出生から死亡まで)が必要となります。

なぜ両親の戸籍まですべて必要なのかというと、兄弟姉妹が相続人となる場合には、両親のどちらかに、他の相続人となる子がいないかどうかを確認しなければならないためです。

また兄弟姉妹の中ですでに他界している方がいる場合には、いわゆる代襲相続となりますので他界した兄弟姉妹の子、つまり甥や姪といった人の戸籍が必要となります。

相続人が兄弟姉妹のみである場合

被相続人に配偶者がいない、独身のまま亡くなったというケースです。

この場合にも集める戸籍が多くなります。

被相続人の出生から死亡時までの戸籍、兄弟姉妹の戸籍のほかに、被相続人の両親の出生から死亡時までの戸籍も取得します。

さらに、兄弟姉妹の中ですでに他界している方がいれば、前述と同様に代襲相続となりますので、被相続人からみて甥や姪といった人の戸籍も必要です。

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そもそもなぜ戸籍をすべて取得しなければならない?

相続手続きを行う場合に戸籍を取得しなければならないのは、まず対外的に相続人が誰なのかを示す必要があるからです。

相続においては、誰が相続人となるのかというのは最も重要な確認事項です。

なぜなら被相続人の遺産を誰がどれくらい相続するのかといったことを決める『遺産分割協議』においては、法定相続人が一人でも参加しなければ無効となってしまいます。

また不動産の名義変更や金融機関での相続手続きにおいても、相続人全員が署名捺印した文書を提出しなければなりません。

自分たちが知らない相続人が出てくる場合もある

そうして戸籍をたどっていくと、相続人となる人たちも知らない人が記載されているケースも実は少なくありません。

例えば亡くなった父親の戸籍をよく確認すると実は離婚歴があり、前妻との間に子がいるなどといったことがあると、その子も法定相続人となります。

そうなると当然、遺産分割協議にも参加してもらわなければならなくなりますし、相続手続きでもその方の署名捺印、印鑑証明書といったものが必要となります。

このように、面識のない相続人が出てくるということもたびたびあるのです。

相続で戸籍の取得などに困ったら?

もし相続関係が複雑であったり、どのような戸籍を取得すればよいのかわからない、などといった場合には、相続に詳しい専門家に相談するのがよいでしょう。

何度も役所に足を運んだり、本籍地が遠方にあるなどといったことがあると、戸籍の取得だけでもかなりの時間と手間がかかります。

なお当事務所でも戸籍の取得などをはじめ、遺産分割協議書の作成や相続手続きについての相談を承っております。

疑問や不安な点があれば、お気軽にご相談ください。