相続税の申告・納税というのは、基本的に遺産を相続した相続人が行うのが一般的です。
しかし、相続人でなくても、相続税申告・納税が必要となる場合があります。
相続税の申告・納税の義務というのは、相続人に限ったことではありません。被相続人の遺産を引き継いだ方も相続税の支払い義務が生じるケースがあります。
相続人ではない人が相続税の申告・納税を行わなければならないのは、主に以下のような場合です。
相続人でなくても相続税申告が必要となるケース
簡単に言うと、相続において相続人以外の人が遺産を受け取るようなケースで、相続税申告・納税が必要となる場合があります。例えば、以下に該当するようなケースです。
被相続人の遺言により遺贈を受けた場合
相続人でない人が遺贈を受けたような場合には、遺産の額によっては相続税の申告・納税が必要となることがあります。
生命保険金や死亡退職金を受け取った場合
相続人でない人が、被相続人の死亡によって生命保険金や死亡退職金を受け取った場合にも、相続税の申告・納税が必要となる場合があります。
なお、相続人以外の人(孫や子の配偶者など)が受取人になると、相続税の非課税枠が適用されないうえに、相続税が相続人の2割増しとなりますので注意しましょう。
相続税法上における『みなし相続財産』について
生命保険金などについては、受取人が被相続人以外の人に指定されていれば、民法上の相続財産には算入されません。
つまり、遺産分割(遺産を相続人間で分けること)に関しては、生命保険金は考慮しなくてもよいことになっています。
しかし、相続税法上においては、生命保険金や死亡退職金といったものも、相続税の課税対象となります。
こうした財産を『みなし相続財産』といいます。
みなし相続財産の対象となるものは他にもいくつかあります。
相続税の申告・納税を行わなければならないケースについては、計算や処理が複雑で、本来は払わなくてもよい税金を納めてしまったり、逆に申告漏れなどを指摘されてしまうことがあります。
そのため、相続税の申告・納税が必要な場合には、やはり相続税に精通した専門家に相談した方が安心でしょう。
当事務所では、税務の専門家とも連携して相続手続き等を行っております。疑問点やお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。