もし、相続人の中の一人が、遺産分割協議書を偽造・変造して相続手続きを行ってしまった場合、一体どうなるのでしょうか。
もちろん、そのような行為がもし発覚すれば、偽造・変造された遺産分割協議書は当然無効となります。
また、偽造した相続人には、当然のことながら厳しいペナルティが待っています。
遺産分割協議書の偽造は犯罪です
まず、そうした行為が発覚した場合、他の相続人は、遺産分割協議書が偽造され、無効であることを確認するための無効確認の訴えを裁判所に提起することができます。
それだけでなく、遺産分割協議書の偽造というのは、私文書偽造罪という立派な犯罪行為となります。つまり、偽造した人は刑事罰を受ける可能性もあるということです。
さらに、偽造された遺産分割協議書にもとづいて相続手続きを行ってしまった場合、相続権を侵害された他の相続人は、民事上の不法行為による損害賠償請求を行うことも可能です。
このように、遺産分割協議書を偽造してしまうと、社会的にも経済的にも厳しいペナルティが課せられることになります。
もし遺言書を偽造・改ざんしてしまったらどうなる?
では、遺産分割協議書ではなく、被相続人(亡くなった人)の遺言書を偽造してしまった場合にはどうなるでしょうか。
この場合、民法に以下のような規定があります。
民法第891条5号(相続人の欠格事由)※抜粋
次に掲げる者は、相続人となることができない。
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
つまり、遺言書を偽造すると、この欠格事由(相続人としての資格がなくなること)に該当することになり、その行為が発覚した時点で相続権そのものを失うことになるのです。
また、遺言書を変造したり、破棄してしまったり、隠してしまったような場合も、そうした行為が発覚した時点で欠格事由に該当します。
相続欠格に該当すると、家庭裁判所の審判などを経なくても、その行為が発覚した時点で当然に相続権を失うことになります。
遺産分割協議書や遺言書の偽造は絶対にバレます
遺産分割協議書にしても遺言書にしても、偽造されたものは見る人が見れば絶対にバレます。
そして前述した通り、社会的にも経済的にも厳しいペナルティが待っています。
このような行為はまったく割に合いませんので、たとえ自分に不利な内容であったとしても絶対に行わないでください。相続人間のトラブルにとどまらない事態に発展してしまいます。