相続が生じると、被相続人(亡くなった方)の財産は相続人に引き継がれることになります。
そして、被相続人に債務(借金)があった場合、この債務についても相続人に引き継がれます。
ただし、もし被相続人の財産にマイナスの財産、つまり借金の方が多いといった場合、相続人は相続放棄することによって、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継がない選択も可能です。
では、被相続人が債務を引き継がせない目的で、あらかじめプラスの財産を相続人に生前贈与しておき、被相続人が亡くなった後に相続人が残った借金だけを相続放棄する、といったことは可能なのでしょうか。
生前贈与でマイナスの財産だけを残すことは可能?
具体的なケースで考えてみましょう。
例えば、被相続人のAさんと相続人となる子Bさんがいて、Aさんは第三者のCさんから一千万円を借りていたとします。
Aさんは五千万円の不動産を所有しており、その不動産をBさんが相続することでCさんからの借金を返さないで済むよう、あらかじめBさんに所有する五千万円の不動産を生前贈与しました。
結果として、Aさんの財産はCさんからの借金である一千万円だけとなります。
そしてその後にAさんが亡くなり、あらかじめ生前贈与を受けていたBさんが相続放棄をします。
そうなると、Bさんが相続放棄するのはAさんがCさんから借りていたお金のみ、ということになってしまいます。
では、このような方法で借金を逃れることはできるのでしょうか。
Bさんに対する生前贈与は取り消される可能性が高い
まず、原則として生前贈与を受けていたとしても、相続放棄を行うこと自体は問題ありません。
ただし、ここで問題となってくるのは、第三者であるCさんの存在です。
債務を逃れる目的でプラスの財産を生前贈与されてしまっては、Bさんが相続放棄を行うことでCさんは貸していたお金を回収できなくなってしまいます。
そこで民法には、『詐害行為取消権』という規定が設けられています。もしCさんが詐害行為取消権を主張して訴訟を起こすと、生前贈与が取り消される可能性が高いのです。
詐害行為取消権とは?
この詐害行為取消権の『詐害行為』というのは、この事例でいうと、本来Aさんが借金を返す義務があり、Cさんの利益を害することを知りながら、Bさんに生前贈与を行った行為のことです。
つまり、第三者であるCさんの権利を保護するために設けられている規定が、『詐害行為取消権』ということになります。
民法第424条(詐害行為取消権)
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。
詐害行為取消権を行使するための要件
この詐害行為取消権を行使するためには、次のような要件が必要です。
- 債権が詐害行為前に成立していること
- 詐害行為により債務者が無資力となったこと
- その行為が財産権を目的としていたこと
- 詐害の意思があったこと
- 受益者または転得者が債権者を害することを知っていたこと
- 詐害行為のときから20年または債権者が取消しの原因を知ったときから2年を経過していないこと
この要件にあてはめてみると、AさんはBさんへ財産を生前贈与したことで無資力になっており、かつ債務を逃れる目的でBさに生前贈与を行っています。
当然、相続放棄をしようとしているBさんも承知のうえでの行為でしょう。
ですから、Cさんが詐害行為取消権を主張して訴訟を提起することで、生前贈与が取り消されることになり、Cさんは無事に借金を回収できることになるのです。
借金だけを帳消しにできるほど法律は甘くありません
このように、借金を帳消しにする目的で資産を贈与しても、簡単に相続放棄で借金から逃れられるほど甘くはありません。
特に、今回の事例のように第三者を巻き込むような相続トラブルというのは、とても厄介なことに発展してく可能性が高くなります。
もし借金だけを何とか逃れて財産を残したい、などと考えている方はくれぐれもご注意を。