相続税の申告・納付の期限は、原則として被相続人が亡くなってから10か月以内に行わなければなりません。
申告と納付は同期限となっており、相続税は現金での一括納付が原則です。
しかし、例えば相続財産に不動産が多く、現金で一括納付することが困難であるような場合、延納(相続税の分割払い)という制度があります。
この延納によっても、なお相続税の納付が困難である場合には、納付が難しい金額を限度として、『物納』という方法がとられることがあります。
相続税の物納とは?
前述の通り、相続税は現金での一括納付が原則です。また、一括での納付が困難である場合には、延納という制度も設けられています。
それでもなお相続税の納付が困難な場合に、一定の要件を満たすことで可能となるのが、『物納』です。
物納というのは、現金以外の財産(不動産や有価証券など)で相続税を納めることです。物納には要件があり、以下の要件を満たした場合に利用することができます。
物納で相続税を納めるための要件
物納をするための主な要件は以下の通りです。
- 延納をしたとしても相続税を現金で支払うことが困難である事由があり、その納付を困難とする金額を限度としていること
- 物納する財産は、相続財産中でも次の財産および順位で、その所在が日本国内にあること
第1順位・・・不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
第2順位・・・非上場株式等
第3順位・・・動産 - 物納にあてることができる財産は、管理処分不適格財産(例えば抵当権の設定されている不動産や境界が明らかではない不動産など)に該当しないものであること
- 物納しようとする相続税の申告・納付期限内に物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出すること
物納に関する注意点や考慮すべきことなど
物納に関しては、不動産を対象とする場合が多いのですが、不動産の評価は相続税の計算の基礎となった金額(路線価)です。
この路線価というのは、一般的に市場価格とは異なり、売却価格が物納する際の評価額(路線価)よりも低い場合では、物納を選択した方が納税額としては結果的に得をすることになります。
逆に、実際の売却価格が物納する場合の評価額よりも高く、売却に伴う税金(不動産譲渡税など)を差し引いても利益が出る場合には、物納を選択せずに不動産を売却した方が得な場合あるでしょう。
こうした判断というのは、不動産の流動性や相続税の納付期限という問題もあり、どの方法が最も適しているのかといったことは、やはり専門家に相談するのが無難です。
そもそも、物納することが可能であるのかどうかも含め、相続税の申告・納税については、相続税に詳しい税務の専門家へ相談するようにしましょう。