相続の手続きにおいては、行政書士などの専門家に依頼した場合でも、自分で相続手続きを行う場合でも必ずかかる費用(実費)があります。
これは、専門家に依頼しても自分で行っても同じ費用です(一部専門家に依頼した方が安くなる書類等もあります)。
また、遺言書の有無といったことでも揃える書類などは異なります。
相続手続きの実費は、財産内容や相続人の状況により異なってきますが、相続手続きで必要となる実費としては、主に以下のようなものがあります。
金融機関など各種相続手続きに必要となるもの
銀行の預貯金口座の相続手続きや、被相続人(亡くなった方)を証明する手続きなどに必要なものは、主に以下の書類等です。
戸籍謄本(1通450円)
相続人全員分と、被相続人の出生から亡くなったときまですべてのものが必要です。戸籍謄本は本籍地の市町村役場で取得できます。
除籍謄本(1通750円)
被相続人の出生から亡くなるまですべてのものが必要です。被相続人が本籍地を置いていた市区町村役場で取得します。
改製原戸籍(1通750円)
被相続人の出生から亡くなるまですべてのものです。被相続人の本籍地で取得します。
戸籍の附票(1通200~300円※市区町村によって異なります)
本籍と現住所のつながりを証明するための書類です。本籍地で取得します。
住民票除票(1通300~400円※市区町村により異なります)
被相続人が亡くなったことが記載されている書類です。被相続人の住所地の市町村役場で取得します。
印鑑証明書(1通200~300円※市区町村により異なります)
相続人全員のものが必要です(遺産分割協議書や銀行所定の手続き用紙に実印が押印されたことを証明するため)。相続人それぞれの印鑑登録をしている住所地で取得します。
印鑑証明書は、手続きを行う金融機関ごとに原本の提出が必要となることがほとんどです。また、相続財産に不動産がある場合には、遺産分割協議書に印鑑証明書原本の添付が必要です。
必要な通数は手続きを行う金融機関などの数、不動産の状況等により異なります。必要となる通数を用意しておきましょう。
相続登記を行う際に必要な書類と実費
相続財産の中に不動産がある場合には上記の書類取得実費に加え、以下の実費が必要です。
住民票(1通200~400円※市区町村により異なります)
不動産を取得する相続人のものが必要です。不動産を取得する相続人の住所地(住民登録している市区町村役場)で取得します(戸籍の附票でも可)。
登記簿謄本(登記事項証明書)不動産1件につき1通600円
相続する不動産の所在地を管轄する法務局で取得します。なお、オンライン申請の場合は手数料が異なります。
固定資産評価表明書(不動産1件につき1通200~400円※市区町村により異なります)
相続する不動産の所在地の市町村役場(東京都の場合は都税事務所)で取得します。
登録免許税
相続で取得する不動産(土地・建物)の固定資産評価額の0.4%を印紙で納めます。
登録免許税額額の例(不動産の評価額が3,000万円の場合)
3,000万円×0.4%=12万円となります。
相続手続きに必要なものは事前に確認を
相続手続きに必要となるものは上記の通り、主なものだけでも数多くあります。また、被相続人や相続人の状況によっては不要な書類等もあります。
基本的に、戸籍謄本や除籍謄本などについては手続き後に原本を返してくれますが、手続き先によっては原本の提出が必要で、返却されない場合もありますので注意しましょう。
また、相続財産の内容や相続人の状況によっては、上記以外にも必要となるものが出てくる場合があります。
もしご自分で手続きを行う場合には、余計な出費がかかったり二度手間とならないよう、必要な書類や通数などを事前に確認しておきましょう。
そして、必要な書類等について疑問点や不明な点があれば、相続に詳しい行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。