相続財産の中に預貯金などプラスの財産より、マイナスの財産である住宅ローンの残債が多い場合、一概に相続放棄をしなければならないとは限りません。
まず、仮に不動産を売却して、なお負債が残るとしても、ローンの内容や返済方法、返済ができなくなった場合について、どのような契約内容になっているかをよく確認しましょう。
その上で、債務の残っている不動産をそのまま相続するのか、相続放棄するのかどうかを検討することになります。
生命保険や連帯保証などを確認する
住宅ローンを組む際、団体信用生命保険に加入していれば、契約者が亡くなった場合、その保険金でローン残額が支払われるようになっているはずです。
この場合であれば、当然のことながら住宅ローンの残債が保険金でカバーされますので、相続人が住宅ローンの残債を支払う義務はなくなります。
また、団体信用生命保険に加入していない場合には、ローン契約にあたって配偶者や家族などが連帯保証しているケースもあります。
これについては、相続人が連帯保証人となっているのであれば、仮に相続放棄をしたとしても連帯保証債務は消えませんので、ローン残額を支払う義務が生じてきます。
不動産を売却して残債を支払うのか、また相続放棄で残債を背負うことを回避するかどうかは、ローンの残額や不動産の評価額・実勢価格などを調べたうえで、総合的に判断することが必要になってきます。
不動産というのは、故人や家族の様々な思い入れがあることも少なくないものです。このような点も考慮したうえでよく検討しましょう。
疑問点などがあれば不動産の専門家に相談を
もし不動産のことでの疑問点や判断に迷うようなことがあれば、やはり不動産に関する専門家と相談しながら進めるのが無難です。
ローンが残っている不動産を相続しなければならないような時は、専門家のアドバイスを受けることで最善の策が見いだせることもあります。
なお、当事務所では不動産の専門家とも連携して相続に関する相談を専門に承っております。疑問点やお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。