被相続人(亡くなった方)の財産に不動産以外めぼしいものがなく、相続人が平等に分けることが難しいケースがあります。
そうした相続においては、被相続人名義の不動産を複数の相続人で共有名義にする、ということも可能です。
確かに、遺産を平等に分けるという意味では、不動産の共有という方法も選択肢のひとつではあります。
しかし、不動産の共有というのは、今は大きな問題がなくても、将来的に深刻な問題を抱えることになってしまう可能性が大きいのです。
相続の専門家は、よほどの事情がない限り、不動産の共有という形を勧めることはまずありません。その理由としては次のような点があげられます。
不動産を共有で所有する場合の問題点
不動産を共有名義にした場合、主に次のような問題が生じる可能性が高くなります。
共有は年月が経つと権利関係が複雑になる
例えば、相続人の一人である長男がその後に亡くなり、長男の持分を、長男の相続人がまた共有名義にしたとします。
そして長男の子が複数いたとすると、元々の相続人に加えて、長男の子たちも権利者になっていきます。
またその後に相続人の誰かが亡くなると、といったように、共有名義というのは年月が経てば経つほど、権利関係がどんどん複雑になっていくのです。
いわば、ネズミ算式に権利者が増えていくことになるわけです。
権利者が多くなると不動産の処分も困難に
こうして権利者がどんどん増えていくと、いざ将来的に不動産の名義を一本化したり、売買など処分しようとしても、その場合は権利者全員の承諾が必要になります。
世代が進めば親戚付き合いも薄れていくのが通常ですし、権利者が多ければ多いほど、それぞれの状況や思惑が交錯して、様々な問題が生じる可能性が高くなります。
実は、このような状況になって手の付けようがなくなり、そのまま放置されている、という不動産は結構多いのです。
長年相続登記を怠っていたばかりに、中には共有持分の権利者が100人近くまで膨れ上がってしまっている、といった例も実際にあるのです。
不動産の共有は避けるのが原則
そのため、相続において不動産は共有名義にしない、というのが専門家の間では常識的な考え方となっています。
相続人同士の関係が良好で、相続でも不動産を平等に共有したい、という気持ちはとてもよくわかりますが、不動産に関しては平等に共有で、という解決方法はまずお勧めできません。
不動産の遺産分割については、共有のほかにも方法があります。
不動産の相続については、やはりケースにより最善の方法が異なります。
もし、こうした遺産分割でお困りの際には、やはり相続に詳しい行政書士などの専門家に相談し、最善の解決方法を話し合っていくことが一番です。
当事務所でも、遺産分割についての相談を承っております。疑問点やお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。