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相続税・贈与

相続放棄を利用して節税できる?~法定相続人の人数と相続税の関係

よくわかる相続と遺言書のマニュアル 相続税・贈与

相続税を考えるうえでは、まず相続税の基礎控除額というのがベースとなります。

基礎控除額というのは、相続税法で定められている相続税の非課税枠です。基礎控除額は次の計算式で算出します。

3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)

そこで、もし法定相続人の人数を増やすことができるとしたら、基礎控除額が増えることになりますので大きな節税になると考える方がいるかもしれません。

しかし法定相続人の範囲は決まっているため、相続人を増やすことは通常不可能です。

ただし民法上の規定において、実は『例外的に』この法定相続人の人数を増やすことができる場合があるのです。

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相続放棄をすると法定相続人の人数が変わる場合がある

まず民法には『相続放棄』という規定が設けられています。

相続放棄というのは通常、被相続人(亡くなった方)に多額の借金があるなど、マイナスの財産の方が多い場合にとられることがほとんどです。

相続放棄をすると『はじめから相続人ではなかった』という扱いとなり、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないことになります。

相続放棄が行われると次の順序の相続人に相続権が移ります。

ですから借金が多いような場合の相続放棄においては、法定相続人となる権利が移ってくる人(父母、兄弟姉妹など)の全員で相続放棄を行うのが通常です。

被相続人の兄弟姉妹の人数が上位の相続人より多いケース

そこで、もし次のようなケースで相続放棄を使うと、法定相続人の人数が変わる(増える)ことになります。

例えば被相続人に配偶者と子がひとり、兄弟姉妹が3人いるというケースで考えてみましょう。

このケースでの法定相続人は、まず配偶者と第一順位となる子の2人となります。

ところが、もし配偶者と子が相続放棄してしまうとどうなるでしょうか。

相続放棄をすると『はじめから相続人ではなかった』という扱いになりますので、次順位の相続人である兄弟姉妹が法定相続人に『格上げ』されます。

本来は配偶者と子の2人が相続人であったにもかかわらず、3人の兄弟姉妹が相続人となり、結果として相続人を1人『増やす』ことができてしまうのです。

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民法と相続税法では法定相続人の要件や範囲が異なる

前述のとおり通常、相続放棄というのは被相続人の負債(借金)がプラスの財産よりも多い場合などにとられることが多い手続きです。

しかし『節税目的』で相続放棄を使うことは、相続税法上認められていません。

このような目的での相続放棄を防ぐために、相続税法では『法定相続人の人数は、相続放棄がなかったものとした場合の法定相続人の人数を使う』こととされているからです。

つまり、配偶者と子が相続放棄をすると、民法上では3人の兄弟姉妹が法定相続人となりますが、相続税法上では配偶者と子の2人が法定相続人として扱われます。

ですから、仮に相続放棄で相続人の人数が変わったとしても、基礎控除額に変化は生じません。

少しややこしい話ではありますが、要は節税目的で相続放棄をしても『相続権がなくなるうえに、基礎控除額にも影響はないからメリットは一切ありませんよ』ということです。

養子縁組で相続人を増やす(増える)ことは認められる?

養子縁組というのは、血縁関係がなくても一定の手続きを経ることで親子関係となることができる制度です。

民法上、養子縁組を行うことができる人数に制限はありません。

そして養子縁組をした親子は、実子と同じ権利義務が生じます。

子は相続において第一順位の相続人となるため、養子も必ず相続人となる存在です。

つまり、この養子縁組を使って相続人(子)を増やせば節税、もっと言えば、どれだけ財産があっても養子縁組をどんどん行えば相続税が課せられなくなります。

ただもちろん、この場合においても相続税法ではしっかりと制限が設けられています。

ここでも、民法上の法定相続人と相続税法上の法定相続人の要件や範囲は異なるということです。

節税目的での相続放棄と養子縁組についてのまとめ

相続税の基礎控除額は計算上、法定相続人の人数が多いほど金額は大きくなります。

そして法定相続人を『増やす』ことは、相続放棄や養子縁組といった民法上の手続きをとれば可能ではあります。

ただし、相続放棄を行って法定相続人を増やしても、相続税法上では相続放棄がなかったものとした場合の法定相続人の人数でカウントされるため、節税効果は一切ありません。

また民法上は養子縁組を行う人数に制限はありませんが、相続税法上では法定相続人の数にカウントできる人数に制限が設けられています。

このように、民法上の法定相続人と相続税法上の法定相続人の要件や範囲は異なる場合があります。この点はよくおさえておきましょう。