遺言書を作成するうえでの基本的な大前提として、まず本人に遺言能力があるのかどうかが問題となってきます。
つまり自分の意思でしっかり遺言ができるのかどうか、ということです。これは年齢とは関係ありません。
まったく自分の判断で遺言ができないような場合、たとえ遺言書を作成しても無効となってしまう可能性が高くなります。
ではすでに認知症を患っている方の場合は、法的に有効な遺言書を作成することができるのでしょうか。
認知症の程度には個人差が相当にある
認知症の方が遺言を作成しようと考える場合、まず確認しなければならないのは、その症状がどの程度なのかという点です。
認知症の症状というのは、個人差が相当にあります。
ですからもし認知症とはっきりわからない段階であれば、遺言書を作成する前に、まずは医療機関での診断を仰ぐべきでしょう。
そのうえで医師からもし『意思判断能力がある』と診断されれば、認知症を患っていても遺言書を作成できる可能性は高くなります。
一方で医師から『判断能力に欠ける』『認知症で意思能力はない』という診断を受けてしまった場合は、残念ながら遺言書を作成するのは困難と言わざるを得ません。
素人の判断は相続トラブルを招きかねません
では医師の診断は受けていないけれども認知症の疑いがある段階で、第三者である公証人が関与する公正証書遺言なら有効な遺言が作成できるでしょうか。
結論から言えば、これも難しいと言わざるを得ません。
なぜなら公証人は遺言書を作成する法律のプロではありますが、本人が認知症であることを診断できる医師ではないからです。
ですから仮にそこで遺言書が作成できたとしても、後に『あの時はすでに認知症だったから遺言は無効だ』などといった相続トラブルに発展してしまう可能性があります。
認知症というのは病気である以上、やはり医療機関でしっかりと診断を受けるべきです。
また判断能力の有無が後に争われることを懸念するのであれば、遺言書を作成する前に医師の診断書をもらっておくというのが万全かもしれません。
元気なうちに遺言書を作成するのが一番の対策
とはいえ、たとえ医師の診断書があったとしても、それが100パーセント確実な証拠となるわけではありません。
また認知症に絡む相続人間のトラブルというのは決して少なくありません。
やはり遺言書を作成するのであれば、本人が元気なうちに作成するのが一番です。
認知症になるかどうかといった将来的なことは誰にもわかりません。
だからこそ遺言書は自分が元気なうちに作成しておくことが大事なのです。
高齢化社会が進むにつれ国民病とも言える認知症は、決して他人事ではありません。
もし自分の意思を確実に尊重してもらいたいのであれば元気なうちに、できるだけ早めに遺言書の作成を検討することをお勧めします。
当事務所では公正証書遺言の作成についての相談も承っております。疑問点やお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。