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相続税・贈与

相続税の特例を上手に活用~小規模宅地等の特例の概要について

よくわかる相続と遺言書のマニュアル 相続税・贈与

一般的に、個人が所有している土地のうち、居住用や事業用のために使用している土地は、今後生活していく上で必要不可欠なものです。

こうした土地も相続税の課税対象となりますが、このような土地に対してそのまま相続税を課税した場合、個人の生活基盤を脅かすことになる可能性があります。

そこで、一定の条件を満たしている居住用住居においては評価額を減額し、評価額そのもので課税をしないというのが『小規模宅地等の特例』です。

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小規模宅地等の特例で適用対象となる宅地は?

この特例の適用対象となる宅地等は下記のとおりです。

居住用宅地等、事業用宅地等を相続人が継続して所有するなどの要件を満たした場合、一定の面積(330平方メートル)を限度として、土地の評価額を最大80%減額することができます。

特例の対象となる主な要件

  • 被相続人と生計を共にする親族が住んでいた宅地などを配偶者が相続した場合
  • 被相続人が住んでいた宅地などを同居していた親族が相続し、その後も住み続けた場合
  • 被相続人と生計を共にする親族が住んでいた宅地などを相続し、継続要件(相続した土地建物を所有すること)を満たした場合
  • 宅地などが被相続人の住んでいた宅地などである場合
  • 宅地などが被相続人と生計を共にする親族が住んでいた場合
  • 被相続人が宅地などを賃貸等していた場合

なお、生計を共にしていない(同居していない)相続人が居住する場合、一定の要件(これまで持ち家を購入したことがないなど)を満たすことで特例を受けることが可能です。

この制度は『家なき子制度』とも呼ばれています。

小規模宅地等の特例を受ける場合の注意

小規模宅地等の特例を受けるためには、相続税の申告を期限内(原則として10か月以内)に行う必要があります。

また、遺産分割協議がなかなかまとまらず、申告期限の際に財産が分割できていない場合には、分割できていない土地について、この規定の適用を受けることはできません。

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小規模宅地等の特例が適用できるかどうかは専門家に相談

こうした相続税の申告や特例を受けるような場合、相続財産の内容によっては複雑な計算や処理を要することがあります。

特に不動産の評価については金額も大きく、相続税の税額に大きな差が出やすいため、相続に精通した専門家にきちんと行ってもらうことが重要です。

相続手続きや相続税の申告にあたっては、やはり相続に精通している税務の専門家に相談することをお勧めします。

なお、当事務所では各種の相続手続きはもちろん、税務の専門家とも連携して相続税等の相談に対応しております。

相続手続きや相続税に関することについて疑問点やお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。