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相続手続き

未成年者が相続人である場合の相続放棄について

よくわかる相続と遺言書のマニュアル 相続手続き

相続人が未成年者である場合、相続手続きを進めるうえでは通常、『特別代理人』を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

民法では、未成年者は単独で法律行為をすることができないと定められています。

民法第5条(未成年者の法律行為)

未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

そのため、遺産分割協議などの法律行為を行う際には、相続に関して利害関係のない特別代理人を選任してもらい、代わりに法律行為を行ってもらうことになるのです。

では、未成年者の相続人が相続放棄をしたい場合、やはり特別代理人が必要なのでしょうか。

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特別代理人を選任しなくてもよいケースと必要なケース

未成年者の相続放棄については、次のような場合には特別代理人の選任は必要ありません。

相続人全員で相続放棄を申立てる場合

未成年者が相続放棄を行う場合、もし相続人全員が相続放棄を行うのであれば、その未成年者の法定代理人(父母など)が未成年者に代わって申立てを行うことが可能です。

ですからこの場合は、未成年者の特別代理人をたてる必要はなくなります。

未成年者に特別代理人が必要なケース

ただし相続人全員ではなく、未成年者のみが相続放棄をする場合や、一部の相続人のみが相続放棄を行うような場合、法定代理人である父母などが代理人となることはできません。

なぜなら、未成年者のみや一部の相続人のみが相続放棄を行うとなると、遺産分割を行ううえで相続人となる未成年者と、同じく相続人となる父母の利害が対立してしまうことになるからです。

少し難しい理屈になりますが、法律上ではこのようなケースを『利益相反』といいます。

例えば母と未成年者である子が相続人となる場合、未成年の子は自分で遺産を相続すべきかどうかを自ら判断することができません。

そこで、同じ立場の相続人である母が代理人となってしまうと、母が相続財産のすべてを相続すると決めてしまうこともできてしまうからです。

ですからこのような場合には、未成年者が遺産相続で不利益を受けないよう、相続において利害関係のない特別代理人をたてる必要があるのです。

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未成年者が相続人となる場合には専門家に相談を

未成年者が相続人となる場合、家庭裁判所への申立てや特別代理人の選任など、少し複雑な手続きが必要となります。

このようなときは、相続に詳しい専門家に相談しながら手続きを進めることをお勧めします。

なお、当事務所ではこのようなケースの相談も各種の専門家と連携して承っております。お困りの際はお気軽にご相談ください。