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相続手続き

相続人の中に行方不明者がいる場合は?

よくわかる相続と遺言書のマニュアル 相続手続き

まず、遺産分割協議(相続人同士の話し合い)については、原則として相続人全員が参加しなければなりません。

遺産分割協議に、一人でも参加しないで行われた遺産分割協議は無効となってしまいますし、各種の相続手続きも行うことができません。

しかし、遺産分割協議を行うにあたって、一部の相続人の所在がわからないというケースは決して少なくありません。

このような場合、遺産分割協議を進めることはできないのでしょうか。

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不在者財産管理人の選任という方法もある

先述のとおり、遺産分割協議は原則として相続人の全員が参加しなければ無効となります。

金融機関の相続手続きや不動産の名義変更では、相続人全員の押印と印鑑証明書、遺産分割協議書といったものが必要です。

当然のことながら、行方不明となっている相続人から押印(実印)してもらうことや、印鑑証明書を取得することはできません。

そこで、行方不明となっている相続人の生死が不明でも失踪宣告の要件を満たさない場合や、生存していることは分かっていても、所在がわからない場合にはどうすればよいでしょう。

不在者財産管理人の選任と手続きについて

そうした場合、家庭裁判所に対して『不在者財産管理人の選任』を申し立てることが可能です。

家庭裁判所に選任された不在者財産管理人は、不在者の財産目録の作成、不在者が取得する財産の管理などを行います。

不在者財産管理人は行方不明者に代わって遺産分割協議に参加し、その他の相続人全員が参加したうえで遺産分割協議をまとめることができるようになります。

不在者財産管理人の選任申立てについての詳細や申立て方法などは、下記の裁判所ホームページを参照してみてください。

参考 不在者財産管理人選任(裁判所)

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行方不明でも調べれば行方が判明することも多い

ただ、連絡先などがわからず、今どこで何をしているのかわからない、といったケースの場合は、意外とあっさり所在が判明することも少なくありません。

戸籍などによる相続人調査をしっかり行っていくことで、所在が判明することが多いのです。

実際に私の事務所でも、もう何十年も音信不通、今どこで何をしているのかもわからない相続人がいるので困っている、といった相談は多いものです。

しかし、相続人調査を丁寧に行っていった結果、音信不通だった相続人の所在が判明したということは多々あります。

もし、相続人の一部に所在不明者がいて困っている、といった場合には、まず相続に詳しい行政書士などの専門家に相談してみましょう。

当事務所でも、相続人調査や相続手続きについての相談を承っております。疑問点やお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。