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相続手続き

被相続人のパスポートの手続きについて

よくわかる相続と遺言書のマニュアル 相続手続き

被相続人(亡くなった方)が生前、仕事や旅行などで海外によく出かけていたような場合、まだ有効期限内のパスポートが残されていることがあります。

この被相続人が所有していたパスポートについては、これを無効化するための手続きが可能です。

被相続人が所有していたパスポートの手続き(無効化するための手続き)は、主に以下のような準備と手順で行うことになります。

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パスポート無効化手続きの方法と準備書類など

もし故人のパスポートを見つけたら、まずは有効期限を確認したうえで、各都道府県内のパスポート発給窓口で無効化の手続きを行います。

この手続きに必要となる書類等は一般的に以下のようなものです。

それほど多くの書類は必要ありませんし、難しい手続きでもありません。

  • 被相続人のパスポート
  • 被相続人が亡くなったことを証明できる除籍謄本等
  • 指定の申請書(窓口でもらえます)

なお必要な書面等は各都道府県や被相続人の状況などによって異なる場合があります。

必要なものが足りず二度手間といったことにならないよう、必ず発給窓口などへ事前に確認しておきましょう。

パスポート無効化は相続において必須の手続きではありませんが

パスポートの無効化手続きについては、相続手続きとして必ず行わなければならないものではありません。

そのまま年月が経ち、やがてパスポートの有効期限が過ぎてしまえば、自動的にそのパスポートは無効なものとなるためです。

そしてパスポートそのものに財産的価値があるわけでもありません。

そのまま大事に保管しておいたとしても、ほとんど問題は起きないと思います。

ただしパスポートというのは公的な身分証明にも使えるものです。また有効期限も5年あるいは10年と長期間になります。

故人のもので当然に無効なものとはいえ、万が一記載の有効期限内に第三者に悪用されるようなことがないとは断言できません。

特に複雑で難しい手続きではありませんし期限もありませんので、もしそのような心配があるのであれば、やはり折を見て無効化の手続きを行っておいた方がよいでしょう。

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無効化されたパスポートは返却してもらえます

パスポートの無効化手続きを行った場合、通常は発給窓口に返却することになります。

しかし希望すれば無効化したパスポートを返してもらうことも可能です。

パスポートには故人の顔写真も添付されていますし、人によっては海外旅行などの大切な思い出が詰まっている、といったこともあるでしょう。

万が一のために無効化の手続きをしたうえで、故人の形見として大事に保管しておくのもよいかもしれませんね。