私たちが実務を行っている中でも時々あるのですが、自分の親が亡くなって戸籍を集めていたら、自分が知らない相続人が出てきた、といったケースがあります。
例えば、被相続人(亡くなった方)に離婚歴があり、前妻との間に子供がいるなどということになると、その子供にも相続権が生じてきます。
また、養子であったり、いわゆる非嫡出子(認知されている婚姻関係にない男女の子、例えば隠し子など)が戸籍に記載されている、ということもあります。
こうした心配がある方は、まず親の戸籍を取得してみることをお勧めします。
親の戸籍は自分で取得することができる
日常生活の中で、自分の戸籍であっても滅多に取得する機会というのはないかもしれません。
ですから、親の戸籍を取得したことがある、という方はなおさら少ないでしょう。
戸籍というのは重要な個人情報でもあるため、原則として戸籍に記載されている世帯主本人、あるいは記載されている世帯の者本人しか取得することはできません。
しかし、直系卑属(血のつながっている直系の子や孫)であれば、親や祖父母といった人たち(直系尊属)の戸籍については、委任状などがなくても取得することが可能です。
そこでもし、自分の知らない推定相続人(将来相続人となる人)が出てくれば、親の生前にきちんと遺言書を残しておいてもらうなど、ある程度の相続対策を事前にとっておいてもらうこともできるでしょう。
戸籍の請求先と請求方法について
なお、戸籍は親の本籍地に対して請求することになりますが、本籍地が遠方で直接出向くことが難しいといった場合、郵送でも請求することができます。
戸籍の郵送請求を行う際に必要となるのは、一般的に次のようなものです。
- 郵送での戸籍等請求書(ホームページからダウンロードが可能な市区町村がほとんどです)
- 定額小為替(戸籍謄本は450円分、除籍謄本や改製原戸籍は750円分)
※定額小為替は郵便局で購入します。定額小為替1枚あたり100円の手数料がかかります。 - 返送用の郵便切手を添付した封筒(返送先の住所氏名を記載)
- 免許証など身分証明書のコピー
※本籍地の戸籍で請求者との続柄が確認できない場合には、その関係がわかる書類(戸籍謄本や住民票などの原本)を一緒に送付しなければならない場合もあります。
郵送請求で必要な書類などは各市区町村によって異なることがありますので、該当する市区町村に直接確認するか、ホームページなどを参照して確認しておきましょう。
こういったことは、相続が生じる前にあらかじめ知っておくのと知らないのとでは、やはり気持ちの整理という面で違ってくるものです。
また、自分の相続分がどれくらいなのか、といったことをある程度は知っておくこともできます。
自分の場合は大丈夫かなと思ったら、親の戸籍を取り寄せて確認しておくということも、立派な相続対策なのです。