民法では相続人となる人の範囲や順位が定められています。
この民法で定められている相続人のことを法定相続人といいます。
そして相続手続きにあたっては、法定相続人が誰なのかを確定する必要があります。
遺産分割協議(相続人間で遺産をどのように分けるかの話し合い)には、相続人が全員参加する必要があります。
そのためこの法定相続人の確定というのは、非常に大事な確認になります。
もし遺産分割協議後に新たな相続人が出てきた場合、その遺産分割協議は無効ということになってしまうからです。
法定相続人を確認する具体的な方法~戸籍の取得
法定相続人を確認するためには、まず被相続人(亡くなった方)の戸籍を取得するところから始めます。
必要な戸籍は死亡時のものだけでなく、被相続人の出生から死亡するまでがつながっている、すべての戸籍です。
この戸籍を確認して相続人となる人を確定します。
戸籍は例えば被相続人名義の預貯金など金融機関での相続手続き、被相続人名義の不動産があれば、不動産を相続する相続人への移転登記などで必要となります。
また被相続人の戸籍の他にも、法定相続人全員の現在の戸籍も必要です。
こうした戸籍をすべて集めたうえで、その戸籍の記載をもとに法定相続人を確定させていきます。


戸籍の取得方法・取得できる場所
戸籍が取得できるのは基本的に本籍地のみです。
ですから例えば九州で生まれて大阪に移り住み、その後東京に引っ越して死亡した、といったような場合で転籍を行っていた場合には、戸籍を集めるだけで大変な作業です。
東京の本籍地、大阪の本籍地、九州の本籍地と順番にたどり、それぞれの市区町村役場で取得しなければなりません。
被相続人や相続人の関係が複雑であるなどの事情があると、場合によっては数十通の戸籍が必要となることがあり、そうなると戸籍の取得だけでもかなりの労力と時間がかかることになります。
なお戸籍の請求先が遠方であれば、郵送での請求も可能です。
一般的な相続手続きでもこの戸籍を収集する作業と、その内容を細かく確認していく作業が最も大変であり、難しいところでもあります。
どの戸籍が必要なのか困ったら専門家に相談するのが無難
前述のとおり、被相続人の戸籍をたどっていく作業というのは想像以上に大変な作業です。
代襲相続などが生じているなど複雑なケースでは、多くの戸籍を取得しなければならないこともあります。
また現在の戸籍とは異なり、かなり昔の戸籍は手書きで非常に読みにくく、重要な記載を見落としてしまう可能性もあります。
もし戸籍の収集作業で行き詰まってしまった、遺産分割協議書の作成方法が分からないなどといった場合には、やはり相続手続きに詳しい行政書士などの専門家に相談するのが無難で確実です。
当事務所でも戸籍に関することや相続手続きについての相談を承っております。疑問点やお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。