被相続人(亡くなった方)がクレジットカードを所有していたということもあると思います。
クレジットカードについてはあくまでも被相続人個人の信用にもとづいて利用していたものなので、相続人への名義変更などの相続手続きはできません。
またクレジットカードのポイントなども引き継げない会社が大半です。
そのため被相続人名義のクレジットカードがあった場合、相続人が解約の手続きをとる必要があります。
クレジットカードの相続手続き(解約手続き)の一般的な方法は、主に以下のような流れになります。
解約手続きの一般的な方法は?
クレジットカードを所有していた被相続人が亡くなった場合、まずはクレジットカード会社に連絡を行う必要があります。
連絡先は通常、カードの裏面に電話番号などの連絡先が記載されています。
記載されている連絡先に被相続人が亡くなったことを伝えると、そこでクレジット機能を停止してもらえます。
連絡した際には一般的に本人確認等のため、被相続人の住所や氏名、生年月日、被相続人との関係などを確認されます。
その際に準備する書類等の案内がある場合があるので、事前にメモなどを用意しておくとよいでしょう。
連絡後の相続手続き(解約手続き)
連絡後の相続手続き(解約手続き)に関しては、各クレジットカード会社等によって方法が異なります。
連絡のみで解約できる場合もあれば、解約に際してクレジット機能を停止したうえで手続き書類を後日に提出する場合もあります。
書類等を提出しなければならない場合、通常はクレジットカード会社から手続き書類が郵送されてきますので、その書面に必要事項を記入して返送します。
なおクレジットカード会社によっては他に添付書類などが必要となることがあります。
事前にその点も確認しておくと手続きがスムーズでしょう。
クレジットカードの解約の期限と注意点
クレジットカードの解約期限については、特に法律上の決まりがあるわけではありません。
ただし被相続人が亡くなってからできるだけ早め、それも3か月以内に手続きを行うようにしましょう。
なぜ3か月以内かというと、もし被相続人がカードローンなどで多額の借り入れなどを行っていたような場合、3か月を過ぎてしまうと相続放棄や限定承認といった手続きが難しくなるためです。
被相続人の財産状況によっては、プラスの財産よりもマイナスの財産(借金など)が多い場合があります。
もし被相続人に多額の債務がある場合には、相続放棄や限定承認といった手続きをとる必要が出てくる可能性も考えられるのです。
相続放棄や限定承認については、原則として被相続人が亡くなってから3か月以内に家庭裁判所に対して申立てを行わなければなりません。
この手続きについては法律で期限が定められています。
もし被相続人がクレジットカードを所有していた場合には、念のためできるだけ早めに手続きを行いましょう。
なお被相続人名義のクレジットカードに付帯して家族カードを作っていた場合、被相続人名義のクレジットカードが解約されると、その家族カードも自動的に解約となります。
家族カードを使って支払いなどを行っていた際には、その点にも注意が必要です。